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【Q&A:課税(NPO法人)】

ページ番号173239

2015年1月1日

特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか。

 特定非営利活動法人(NPO法人)でも,原則として法人市民税の申告納付義務が発生します。

 ただし,京都市では市税条例により,収益事業を行わないNPO法人については,その法人市民税を課税免除しています。

 なお,この場合の収益事業とは,法人税法に規定されている収益事業に準じます。(「同Q&A:課税(収益事業)」参照)

お問い合わせ先

京都市行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当(法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305

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