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【Q&A:課税(NPO法人)】

ページ番号173239

2014年10月17日

特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか。

 特定非営利活動法人(NPO法人)でも,原則として法人市民税の申告納付義務が発生します。

 ただし,京都市では市税条例により,収益事業を行わないNPO法人については,その法人市民税を課税免除しています。

 なお,この場合の収益事業とは,法人税法に規定されている収益事業に準じます。(「同Q&A:課税(収益事業)」参照)

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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