【Q&A:課税(収益事業)】
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2015年1月1日
法人市民税における「収益事業」とは何をさすのですか。
法人税法上,収益事業とは,販売業,製造業その他の政令で定める事業をさし,継続して事業を設けて営まれるものをいい,大部分の社会通念上の営業行為が含まれます。
法人市民税においてもこの規定に準じています。
ただし,社会福祉法人,更生保護法人,学校法人及び私立学校法第64条第4項の法人が行う事業については,例外として,その収益事業に係る所得の100分の90以上を本来の事業(法人税法施行令第5条の事業を除く。)に充てている場合は収益事業に含めないこととされています。また,これらの法人に所得の金額がなくその経営に充てていない場合も同様です。
なお,収益事業の範囲である「法人税法施行令第5条の事業」は,次の34事業です。
(1)物品販売業,(2)不動産販売業,(3)金銭貸付業,(4)物品貸付業,(5)不動産貸付業,(6)製造業,(7)通信業,(8)運送業,
(9)倉庫業,(10)請負業,(11)印刷業,(12)出版業,(13)写真業,(14)席貸業,(15)旅館業,(16)料理店業,その他の飲食店業,
(17)周旋業,(18)代理業,(19)仲立業,(20)問屋業,(21)鉱業,(22)土砂採取業,(23)浴場業,(24)理容業,(25)美容業,
(26)興行業,(27)遊戯所業,(28)遊覧所業,(29)医療保健業,(30)一定の技芸教授業等,(31)駐車場業,(32)信用保証業,
(33)無体財産権の提供等を行う事業,(34)労働者派遣業
*収益事業の判定については,所管の税務署にご確認願います。
お問い合わせ先
京都市行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当(法人市民税担当)
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