【Q&A:申告(解散)】
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2020年10月27日
解散した法人の申告手続きについて教えてください。
京都市内に事務所等を有する法人が解散した場合は,次の表をもとに京都市(法人税務担当)に申告書を提出してください。
なお,平成22年度の税制改正により清算所得課税制度が廃止され,解散日が平成22年9月30日以前と平成22年10月1日以降とで法人市民税の申告内容が異なりますので注意してください。区 分 | 平成22年9月30日以前に解散 | 平成22年10月1日以降に解散 | ||
清算中の 各事業年度の申告 | 申告書の様式 | 第21号様式 | 第20号様式 | |
税率 | 法人税割 | 解散の日時点の税率 | 8.2% (6.0%) *注 | |
均等割 | 事業年度末日時点の税率 | |||
分割基準 | 解散の日時点 | 事業年度末日時点 | ||
申告時期 | 事業年度終了の日の翌日から2箇月以内 | |||
残余財産が確定した時の申告 | 申告書の様式 | 第22号様式 | 第20号様式 | |
税率 | 法人税割 | 14.5% | 8.2% (6.0%) *注 | |
均等割 | 事業年度末日時点 | |||
分割基準 | 解散の日時点 | 事業年度末日時点 | ||
申告時期 | 残余財産が確定した日から1箇月以内 |
*注 事業年度が平成26年9月30日以前に開始した分については,8.2%は14.5%に,6.0%は12.3%に読み替え,平成26年10月1日以後で,令和元年9月30日以前に開始した分については,8.2%は11.9%に,6.0%は9.7%に読み替えとなります。税率の詳細については「同Q&A(課税:税率)」を参照してください。
また,法人等を解散した場合には,「法人等設立・解散・変更届出書」を京都市(法人税務担当)に提出する必要があります。
解散に係る届出書には,「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」を添付してください。(写しで結構です。)
申告書及び届出書は,京都市の公式ウェブサイト「京都市情報館」からダウンロードすることができます。
なお,届出書等の入手方法については「同Q&A(届出:各種用紙の入手方法)」を参照してください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当
電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248
ファックス:075-213-5305