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【Q&A:申告(課税信託)】

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2014年10月17日

法人課税信託に係る申告の手続きはどのようにすればいいですか。

 法人課税信託の受託者は,法人市民税の法人税割のみ(均等割は不要)の納税義務者となりますので,その旨の届出と申告納付が必要となります。

 なお,受託者には,法人だけでなく,個人や法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある者を含みます。

 

 〇法人課税信託の受託者となったとき

 「法人等設立・解散・変更届出書」を提出してください。

 「法人名等」欄に法人名又は氏名のほか,その法人課税信託の名称を合わせて記載してください。

 また,受託者が個人である場合には,「代表者氏名」を「氏名」と読み替えて記載してください。

 

 〇法人課税信託の受託者としての届出事項に変更等が生じたとき

 「法人等設立・解散・変更届出書」に異動事項及び異動日を記入し提出してください。

 

 〇法人課税信託に係る法人市民税を申告納付するとき

 中間申告,確定申告又は修正申告の場合は,第20号様式を使用してください。

 予定申告の場合は,第20号の3様式を使用してください。

 納付書は,いずれの場合の申告でも共通です。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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