【Q&A:申告(申告納付期限)】
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2015年1月1日
法人市民税の申告納付期限はいつですか。
法人市民税の主な申告納付期限は次のとおりです。
種類、期限とも国税の法人税とほぼ同じです。
主な申告の種類 | 申告納付期限 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2箇月以内 (清算中の法人の残余財産が確定した場合は、その翌日から1箇月以内(1箇月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合は、その前日まで)) |
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6箇月を経過した日から2箇月以内 通算子法人にあっては、当該法人の通算グループ加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日から2箇月以内に申告していただく必要があります。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した通算子法人の場合はご注意ください。 |
公共法人等の均等割申告 | 毎年4月30日 |
清算確定申告 | 残余財産の確定した日の翌日から1箇月以内 |
清算事業年度予納申告 | 事業年度終了の日の翌日から2箇月以内 |
- 申告納期限の日が土・日・祝日・振替休日に当たる場合は、翌平日が申告納期限になります。
- 国税の法人税において確定申告書の提出期限が延長されている場合など、この表によらないこともあります。
- 法人市民税の申告書の様式及び記載手引については、京都市の公式ウェブサイト「京都市情報館」からダウンロードすることができます。
- 清算確定申告及び清算事業年度予納申告については、平成22年9月30日以前に解散した法人のみ行います。その翌日以降に解散した法人は、解散後の事業年度についても確定申告を行います。
お問い合わせ先
京都市行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当(法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305