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【Q&A:届出(一般社団・財団)

ページ番号173003

2014年10月17日

一般社団法人・一般財団法人の法人市民税に関する届出について教えてください。

  京都市内で活動する一般社団法人・一般財団法人(以下,「一般社団等」)は,法人市民税が課税されます。

 一般社団等が行う法人市民税関連の手続きには,主に以下のものがあります。

 

届出

届出

異動内容

届出書

添付書類

備考

設立

「法人等設立・解散・変更届

出書」

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

・事業年度が確認できる定款等の写し

届出書の「一般社団法人・一般財団法人」欄の「非営利型法人」,「普通法人」のどちらかにチェックを入れてください。

また,「非営利型法人」に該当する場合は,「公益法人等である場合の収益事業の有無」欄の「有」,「無」のどちらかにチェックを入れてください。

移行(既存法人→一般社団等)

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

法人組織等の変更(注1)

収益事業の開始・廃止(注2)

・税務署に提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の写し

京都市への届出は,税務署への届出を終えてから行ってください。

その他,届出事項の変更及び休業等

異動内容によります。(注3)

(注1)法人組織等の変更事例には,新たに公益認定を受けた場合,非営利型法人がその要件に該当しなくなった場合などがあります。

(注2)「収益事業」とは,法人税法で定めるものをいいます。収益事業に該当するかどうかは,事前に所管の税務署にご確認ください。

(注3)届出書の添付書類は,その変更内容により異なることがありますので,届出書の裏面又はダウンロードメニューである注意事項でお示しした「添付書類」欄或いは「同Q&A(届出:添付書類)」を参照してください。

申告

 ・法人税(国税)の申告納税義務がある法人

  毎年,税務署に確定申告書を提出する期限までに「法人市民税の確定申告書(20号様式)」を提出してください。

 ・法人税(国税)の申告納税義務のない法人

  毎年4月30日までに「法人市民税の均等割申告書(22号の3様式)」を提出してください。(4月30日が土・日・振替休日の場合は,翌平日が申告期限)

 

 *収益事業を行わない旧民法34条に規定する社団法人又は財団法人(特例民法法人)が一般社団法人又は一般財団法人へ移行した場合は申告が必要となり,そのうち引き続き収益事業を行わない場合は均等割申告をしていただくことになります。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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