スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

【Q&A:届出(公益社団・財団)】

ページ番号172994

2014年10月17日

公益社団法人・公益財団法人の法人市民税に関する届出について教えてください。

 京都市内で活動する公益社団法人・公益財団法人(以下,「公益社団等」)は,収益事業を行わない場合を除き,法人市民税が課税されます。

 収益事業を行う公益社団等に係る法人市民税関連の手続きには,主に以下のものがあります。

 

届出

届出

異動内容

届出書

添付書類

備考

設立

「法人等設立・解散・変更届

出書」

・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

・事業年度が確認できる定款等の写し

移行(既存法人→公益社団等)

・変更登記後の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

法人組織等の変更(注1)

収益事業の開始・廃止(注2)

・税務署に提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の写し

京都市への届出は,税務署への届出を終えてから行ってください。

その他,届出事項の変更及び休業等

異動内容によります。(注3)

(注1) 法人組織等の変更事例には,新たに公益認定を受けた場合,公益認定が取り消された場合などがあります。

(注2) 「収益事業」とは,法人税法で定めるものをいいます。

     収益事業に該当するかどうかは,事前に所管の税務署にご確認ください。

(注3) 届出書の添付書類は,その変更内容により異なることがありますので,届出書の裏面又はダウンロードメニューで

   ある注意事項でお示しした「添付書類」欄或いは「同Q&A(届出:添付書類)」を参照してください。

申告

・ 法人税(国税)の申告納税義務がある法人

 毎年,税務署に確定申告書を提出する期限までに「法人市民税の確定申告書(20号様式)」を提出してください。

・ 法人税(国税)の申告納税義務のない法人

 公益社団等で収益事業を行わない場合には,均等割及び法人税割は市税条例により課税免除となるため申告・納付は不要です。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

フッターナビゲーション