【Q&A:届出(公益社団・財団)】
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2015年1月1日
公益社団法人・公益財団法人の法人市民税に関する届出について教えてください。
京都市内で活動する公益社団法人・公益財団法人(以下,「公益社団等」)は,収益事業を行わない場合を除き,法人市民税が課税されます。
収益事業を行う公益社団等に係る法人市民税関連の手続きには,主に以下のものがあります。
届出
異動内容 | 届出書 | 添付書類 | 備考 |
設立 | 「法人等設立・解散・変更届 出書」 | ・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し ・事業年度が確認できる定款等の写し | |
移行(既存法人→公益社団等) | ・変更登記後の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し | ||
法人組織等の変更(注1) | |||
収益事業の開始・廃止(注2) | ・税務署に提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の写し | 京都市への届出は,税務署への届出を終えてから行ってください。 | |
その他,届出事項の変更及び休業等 | 異動内容によります。(注3) |
(注1) 法人組織等の変更事例には,新たに公益認定を受けた場合,公益認定が取り消された場合などがあります。
(注2) 「収益事業」とは,法人税法で定めるものをいいます。
収益事業に該当するかどうかは,事前に所管の税務署にご確認ください。
(注3) 届出書の添付書類は,その変更内容により異なることがありますので,届出書の裏面又はダウンロードメニューで
ある注意事項でお示しした「添付書類」欄或いは「同Q&A(届出:添付書類)」を参照してください。
申告
・ 法人税(国税)の申告納税義務がある法人
毎年,税務署に確定申告書を提出する期限までに「法人市民税の確定申告書(20号様式)」を提出してください。
・ 法人税(国税)の申告納税義務のない法人
公益社団等で収益事業を行わない場合には,均等割及び法人税割は市税条例により課税免除となるため申告・納付は不要です。
お問い合わせ先
京都市行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当(法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305