【Q&A:届出(休業)】
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2015年1月1日
法人が休業した場合には、どのような届出が必要ですか。
休業とは、法人としての活動を休止し、活動再開の見込みもない状態を指します。
休業状態が継続し、再開する見通しが明確でないような場合は、事務所等がないものとして取扱い、法人市民税の課税を行わないことになりますが、一時的な休業の場合や再開に係る準備業務を行っている場合は課税されることとなります。
法人等設立・解散・変更届出書の「休業の場合」欄に記入し、法人の現況申立書(原本)を添付して京都市(法人諸税室)に提出してください。
- 届出書には次の欄の記入等をお願いします。
1 「管理番号」欄 (届出書の右上)
2 「届出法人」欄
各項目について記入してください。
3 「基本事項」欄
各項目について記入及びチェックをしてください。
4 「通算法人の場合」欄
通算法人の場合のみ、各項目について記入及びチェックをしてください。
5 「休業の場合」欄
休業年月日を記入してください。
6 「添付書類届出の内容がわかる書類」欄
「法人の現況申立書」をチェックしてください。
- 法人等設立・解散・変更届出書は、こちらからダウンロードすることができます。
現況申立書のダウンロード
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お問い合わせ先
行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305