納期内納付と滞納処分
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2020年5月13日
納期内納付と滞納処分
納期内納付とは
市・府民税(普通徴収分)及び固定資産税・都市計画税は,通常年4回の納期ごとに納税していただくことになっています。
納期内に納められない場合,税金のほかに延滞金を納めていただくこととなったり,滞納処分を行うこととなります。
市税の納付には便利な口座振替をご利用ください。
滞納処分
市税は,納税者が自主的に納めていただくことになっています。
納期限を過ぎても市税の納付がない場合は,税負担の公平を保つため,滞納者に対し地方税法,国税徴収法,市税条例などの規定に基づき,差押えなどをはじめとして,厳正に滞納処分を行うこととなります。
なお,納税が困難な場合は,納期限内に市税事務所納税第1~第6担当又は諸税徴収担当に相談してください。
延滞金
納期限を過ぎますと,税金のほかに延滞金を納めていただくことになります。この延滞金は,納期限の翌日から1箇月を過ぎるまでの期間は年7.3%(各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合は,特例基準割合に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)となります。令和2年中の割合は年2.6%です。),それ以後は年14.6%(各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合は,特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。令和2年中の割合は年8.9%です。)の割合で課されます。
(注)「特例基準割合」とは,各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に,年1%の割合を加算した割合