市税の延滞金について
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2026年1月1日
市税の延滞金について
納期限を過ぎ税金を滞納された場合、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金も併せて納めていただくことになります。
延滞金は税目別に期別ごとに次の計算式で計算します。
延滞金=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日
(うるう年でも365日で計算します)
以下の点に御注意ください。
(1)税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
(2)税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて1,000円単位で延滞金の計算を行います。
(3)計算した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
(4)計算した延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
延滞金の割合
納期限の翌日から1箇月を過ぎるまでの期間は年7.3%(各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)となります。令和8年中の割合は年2.8%です。)、それ以後は年14.6%(各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。令和8年中の割合は年9.1%です。)の割合で課されます。
(注)「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、1%の割合を加算した割合
延滞金の割合の推移
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期間 |
納期限後1箇月以内 |
納期限後1箇月経過後 |
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平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
年4.5% |
年14.6% |
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平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
年4.1% |
年14.6% |
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平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
年4.4% |
年14.6% |
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平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
年4.7% |
年14.6% |
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平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
年4.5% |
年14.6% |
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平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
年4.3% |
年14.6% |
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平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
年2.9% |
年9.2% |
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平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
年2.8% |
年9.1% |
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平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
年2.7% |
年9.0% |
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平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
年2.6% |
年8.9% |
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令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
年2.5% |
年8.8% |
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令和4年1月1日から令和7年12月31日まで |
年2.4% |
年8.7% |
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令和8年1月1日から令和8年12月31日まで |
年2.8% |
年9.1% |
延滞金の計算例
令和7年度固定資産税第1期分(納期限令和7年4月30日)税額9,000円を令和8年10月2日に納付した場合
延滞金は、納期限の翌日から
(1) 1か月を経過する日までは令和7年中は年2.4%
31日間(令和7年5月1日~令和7年5月31日)
(2) 1か月を経過した日以降は令和7年中は年8.7%
214日間(令和7年6月1日~令和7年12月31日)
(3) 1か月を経過した日以降は令和8年中は年9.1% の延滞金額を合計した金額となります。
275日間(令和8年1月1日~令和8年10月2日)
したがって、次のとおり延滞金1,000円がかかります。
ⅰ 令和7年5月1日から令和7年5月31日までの期間(31日間)
9,000円(千円未満の端数切捨)×31×0.024÷365=18.34・・・
=18円(1円未満の端数切捨)
ⅱ 令和7年6月1日から令和7年12月31日までの期間(214日間)
9,000円(千円未満の端数切捨)×214×0.087÷365=459.07・・・
=459円(1円未満の端数切捨)
ⅲ 令和8年1月1日から令和8年10月2日までの期間(275日間)
9,000円(千円未満の端数切捨)×275×0.091÷365=617.05・・・
=617円(1円未満の端数切捨)
求める延滞金額は、
ⅰ+ⅱ+ⅲ=18+459+617=1,094円
=1,000円(100円未満の端数切捨)




