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市税の延滞金について

ページ番号295058

2024年1月1日

市税の延滞金について

 納期限を過ぎ税金を滞納された場合、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金も併せて納めていただくことになります。

 延滞金は税目別に期別ごとに次の計算式で計算します。

 延滞金=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日
 (うるう年でも365日で計算します)

 以下の点に御注意ください。
(1)税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
(2)税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて1,000円単位で延滞金の計算を行います。
(3)計算した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
(4)計算した延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。

延滞金の割合

 納期限の翌日から1箇月を過ぎるまでの期間は年7.3%(各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)となります。令和6年中の割合は年2.4%です。)、それ以後は年14.6%(各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。令和6年中の割合は年8.7%です。)の割合で課されます。

 (注)「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、1%の割合を加算した割合

延滞金の割合の推移

延滞金の割合の推移
期間納期限後1箇月以内 納期限後1箇月経過後
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで年4.5%年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1%年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで年4.4%年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで年4.7%年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5%年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで年4.3%年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9%年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8%年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7%年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6%年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5%年8.8%
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 年2.4%年8.7%

延滞金の計算例

 令和5年度市・府民税第1期分(納期限令和5年6月30日)税額87,000円を令和6年2月1日に納付した場合

 延滞金は、納期限の翌日から

(1) 1箇月を経過する日までは令和5年中は年2.4%

(2) 1箇月を経過した日以降は令和5、6年中は年8.7%で計算されます。

 したがって、次のとおり延滞金4,000円がかかります。 

ⅰ 令和5年7月1日から令和5年7月31日までの期間(31日間)

 87,000円(千円未満の端数切捨)×31×0.024÷365=177.33・・・

                  =177円(1円未満の端数切捨)

ⅱ 令和5年8月1日から令和6年2月1日までの期間(185日間)

 87,000円(千円未満の端数切捨)×185×0.087÷365=3,836.34・・・

                  =3,836円(1円未満の端数切捨)

 求める延滞金額は、

ⅰ+ⅱ=177+3,836=4,013円

           =4,000円(100円未満の端数切捨)

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