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交通ルールが変わりました!

ページ番号313900

2024年1月22日

概要

・電動キックボード等(※)について、新たな交通ルールができました

 ※ 原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」に定義付けられるもののみ

・全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました


 道路交通法の改正に伴い、令和5年度中に変更した交通ルールを御紹介いたします。


電動キックボード等(※)について、新たな交通ルールができました

※ 原動機付き自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」に定義付けられるもののみ

改正道路交通法(令和5年7月1日施行)

 道路交通法の改正により、原動機付自転車に「特定小型原動機付自転車」という類型ができました。

 この類型に定義付けられる「電動キックボード等」について、新たな交通ルールができました。

 新しい定義に該当する「電動キックボード等」の運転に免許は不要ですが、16歳未満は運転禁止です。

 その他、詳しいルールは、京都府警作成の下記のチラシを御参照ください。

京都府警作成チラシ(特定小型原動機付自転車の交通ルール)

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参考 ※下図は警視庁HPから引用(図をクリックすると、引用HPに移動します。)


(注記1)ここでいう電動モビリティとは、原動機として電動機を用いる車両で、道路交通法上の自動車又は原動機付自転車に該当するものをいい、いわゆる電動キックボードも含みます。

車両区分は、車体の大きさや電動機の定格出力等によって決まります。電動キックボードも一般原動機付自転車等に該当するものは運転免許が必要です。
どの車両区分に該当するのか確実に確認しましょう。

全ての自転車利用者に対し、ヘルメットの着用が努力義務化されました。

改正道路交通法(令和5年4月1日施行)

道路交通法の改正により、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

○自転車を運転する際は、運転する方がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

○保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。


 道路交通法 第63条の11

 第1項

 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

 第2項

 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 第3項

 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。


自転車死亡事故の約6割が頭部に致命傷を負ってます。


 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。

 自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています(図1参照)。


ヘルメットを着用しないと致死率が高くなります

 自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率(注)は、着用していた方に比べて平成30年から令和4年までの5年間の合計で約2.1倍高くなっています(図2参照)。
 (注):「致死率」とは、死傷者数に占める死者数の割合をいう。


※警察庁HPから引用

ヘルメット着用に関するチラシ

京都府警作成チラシも御参照ください。

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課

電話:075-222-3193

ファックス:075-213-5539

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