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交通ルールが変わりました!

ページ番号313900

2024年11月1日

令和5年以降に施行された道路交通法の主な改正内容について、次のとおりまとめました。

御参照のうえ、交通ルールの遵守にお役立てください。

目次(※クリックすると該当ページにジャンプします)

令和6年の主な道路交通法改正概要

・自転車に関する罰則が強化・新設されました(令和6年11月1日施行)

・ペダル付原動機付自転車(通称「モペット」)が「原動機付自転車」に分類されました(令和6年11月1日施行)

自転車に関する罰則が強化・新設されました

令和6年11月1日施行

次のとおり罰則規定が整備されました

(1)自転車の運転中における携帯電話使用等(=「ながら運転」)

■交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

■手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合

6箇月以下の懲役又は10万円以下の罰金

(2)自転車の酒気帯び運転等

■酒気帯び運転を行った場合

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

■車両を提供した場合

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

■同乗又は酒類を提供した場合

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【補足】自転車の飲酒運転について

自転車の飲酒運転は飲酒の程度に関わらず禁止です。

酩酊状態で運転する「酒酔い運転」に加えて、酒気帯び運転(※)も罰則規定が整備されました。

また、自転車の酒気帯び運転を幇助した者にも罰則が適用されます。

※血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為

(参考)政府広報オンライン

  • 政府広報オンライン外部サイトへリンクします

    2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!

ペダル付原動機付自転車(通称「モペット」)が「原動機付自転車」に分類されました

令和6年11月1日施行

ペダル付き原動機付自転車をペダルのみを用いて走行させる行為は、「車両の本来の用い方」です。よって、当該行為が、原動機付自転車等の「運転」に該当することを、法改正により明確化しました

※ペダルと原動機を備える車両であっても、スロットルが備えられているものや、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)の基準に適合しないものは、「自転車」ではなく、「一般原動機付自転車」や「自動車」です

(参考)警察庁作成資料等

令和5年の主な道路交通法改正概要

・電動キックボード等(※)について、新たな交通ルールができました(令和5年7月1日施行)

 ※原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」に定義付けられるもののみ

・全自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました(令和5年4月1日施行)

電動キックボード等(※)について、新たな交通ルールができました

※原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」に定義付けられるもののみ

令和5年7月1日施行

道路交通法の改正により、原動機付自転車に「特定小型原動機付自転車」という類型ができました。

この類型に定義付けられる「電動キックボード等」について、新たな交通ルールができました。

新しい定義に該当する「電動キックボード等」の運転に免許は不要ですが、16歳未満は運転禁止です。

その他、詳しいルールは、京都府警作成の下記のチラシを御参照ください。

京都府警作成チラシ(特定小型原動機付自転車の交通ルール)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(参考)※下図は警視庁HPから引用(図をクリックすると、引用HPに移動します。)


(注記1)ここでいう電動モビリティとは、原動機として電動機を用いる車両で、道路交通法上の自動車又は原動機付自転車に該当するものをいい、いわゆる電動キックボードも含みます。

車両区分は、車体の大きさや電動機の定格出力等によって決まります。電動キックボードも一般原動機付自転車等に該当するものは運転免許が必要です。
どの車両区分に該当するのか確実に確認しましょう。

全自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務化されました。

令和5年4月1日施行

自転車を運転する際は、運転する方がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

(参考)道路交通法 第63条の11

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

【補足】自転車死亡事故の約6割が頭部に致命傷を負ってます


交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。

自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています(図1参照)。


【補足】ヘルメットを着用しないと致死率が高くなります

自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率(注)は、着用していた方に比べて平成30年から令和4年までの5年間の合計で約2.1倍高くなっています(図2参照)。
(注):「致死率」とは、死傷者数に占める死者数の割合をいう。


※警察庁HPから引用

(参考)ヘルメット着用に関するチラシ

京都府警作成チラシも御参照ください。

京都府警作成チラシ(自転車ヘルメット)

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化市民部くらし安全推進課

電話:075-222-3193

ファックス:075-213-5539

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