元離宮二条城に設置する防犯カメラの運用に関する要綱
ページ番号183876
2017年7月7日
元離宮二条城に設置する防犯カメラの運用に関する要綱
(設置目的)
第1条 この要綱は,元離宮二条城における犯罪の抑止及び事故発生の防止を目的として
設置する防犯カメラの運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置場所,撮影範囲)
第2条 防犯カメラの設置場所は,元離宮二条城の敷地内とする。
2 防犯カメラの設置に当たっては,設置目的を明確にするとともに,次に掲げる事項を
遵守するものとする。
(1) 防犯カメラの設置台数は,設置目的を達成するために必要な最少の台数とすること。
(2) 防犯カメラによる撮影範囲は,設置目的を達成するために必要な最少限の範囲とす
ること。
(3)防犯カメラ設置区域内の見やすい場所に,防犯カメラを設置している旨を表示する
こと。
(管理責任者の設置)
第3条 防犯カメラの適正な運用を図るため,管理責任者を置き,元離宮二条城事務所次
長をもって充てる。
(管理業務受託者等への措置)
第4条 管理責任者は,必要があると認めるときは,防犯カメラの運用に関する事務の全
部又は一部を,警備業務受託者に行わせることができる。この場合においては,個人情
報の保護に関し十分な措置を講じるよう求めるとともに,この要綱の趣旨を遵守するよ
う求めなければならない。
2 前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を警備業務受託者に
行わせる場合には,管理責任者は,必要があると認めるときはいつでも警備業務受託者
の防犯カメラの運用状況に関し,警備業務受託者から報告を求め,若しくは必要な指示
を行うことができる。
(画像の漏えい,滅失,き損,改ざん防止など画像の安全管理にかかる媒体の保管方法,保管期間,消去方法)
第5条 管理責任者若しくは管理に従事する者は,画像の漏えい,滅失,き損,改ざん防
止など画像の安全管理を図るため,次の必要な措置を講じなければならない。
(1) 知り得た情報を漏えいしたり,不当な使用をしないこと。
(2) 記録した画像の不必要な複写や加工を行わないこと。
(3) 画像を記録した記録媒体などは,保管庫に施錠をして保管すること。
(4) 不必要な画像の外部持ち出しを禁止すること。
(5) 画像の保管期間は,目的達成のため必要最小限とすること。
(6) 保管期間が終了した画像は,復元不能となるように確実に消去し,記録媒体を廃棄
する場合は,破壊するなど,画像が読み取れない状態にすること。
(画像の利用・提供の制限)
第6条 管理責任者は,犯罪発生の確認及び管理上必要な場合を除き,画像データを自ら
利用してはならない。
2 管理責任者は,次のいずれかに該当する場合を除き,画像データを外部に提供しては
ならない。
(1) 法令に基づく請求があった場合
(2) 個人の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと管理責任者
が認める場合
(3) 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
3 画像の閲覧,提供に当たっては,提供日時,提供先,提供の目的,理由,画像の内容
等を記録しておくこととする。
(苦情処理)
第7条 管理責任者は,防犯カメラの運用等に関する苦情を受けたときは,適切に対応し
なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は元離宮二条城事務所長が別に定める。
附 則
この要綱は,決定の日から施行する。
関連コンテンツ
元離宮二条城事務所が所管する要綱等
- 元離宮二条城撮影等及び写真等の使用に関する要綱
- 京都市元離宮二条城入城料等に関する要綱
- 京都市元離宮二条城事務所における受託者及び協定の相手方の特定手続に係る要綱
- 元離宮二条城に設置する防犯カメラの運用に関する要綱
お問い合わせ先
京都市 文化市民局文化芸術都市推進室元離宮二条城事務所
電話:075-841-0096
ファックス:075-802-6181