京都市元離宮二条城入城料等に関する要綱
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2017年7月7日
京都市元離宮二条城入城料等の減免等に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は,京都市元離宮二条城条例(以下「条例」という。)第3条(入城料及び観覧料等),第5条(入城料等の減免)及び京都市元離宮二条城条例施行規則(以下「規則」という。)第3条(入城料及び観覧料等の減免)の規定に関する基準及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(入城料及び観覧料等の減免について)
第2条 次の各号に掲げる者は,入城料及び観覧料等を免除することができる。
⑴ 本市の賓客として接遇する者
ア 本市が賓客として招聘している者
イ 本市の部局から賓客として依頼のある者
ウ 本市が主催又は共催する会議及びレセプション等の参加者で所管局から依頼がある者
⑵ 国賓,公賓及び外国の要人並びにこれらに準じる者として接遇する者
ア 国会又は外務省等から国賓・公賓として接遇依頼がある者
イ 外国の大使館・領事館から自国の要人として接遇依頼がある者
ウ 国等の行政機関から接遇依頼がある者
⑶ 学術調査等公益的な調査のために入城する者
元離宮二条城の調査研究等公益的な調査等のために入城する者
⑷ 旅程管理業務又は案内業務を行う者の業務研修のために入城する者
元離宮二条城における旅程管理業務,案内業務の充実を図るために,これを行う者が研修を行う場合の研修生及び引率者
⑸ 修学旅行及び遠足等の下見のために入城する教職員
⑹ 全国城郭管理者協議会表彰規程第4条により全国城郭功労章の交付を受けた者
⑺ 京都市名誉市民表彰条例第4条により京都市名誉市民優待証の交付を受けた者
⑻ イコモス(ICOMOS:International Council on Monuments and Sites 国際記念物遺跡会議)規約第6条(a)によりICOMOS会員カードの交付を受けた者
⑼ 前各号の他特に市長が必要と認める者
ア 修学旅行等のグループ行動のチェック担当の教職員(ただし,入城料に限る。)
イ 取材のために入城する報道関係者
ウ テレビ・映画等の撮影のために入城する者のうち,当該撮影が本市事業の推進に寄与すると認められる者
エ その他公益上又は管理上特に必要と市長が認める場合
(取扱方法)
第3条 前条の規定により入城料又は観覧料等の免除を受けようとするときは,次の各号に定める方法によらなければならない。
⑴ 前条第1号から第3号までに定める者は,免除を受けようとする日の10日前までに入城料等免除申請書1(第1号様式)を提出しなければならない。
⑵ 前条第4号に定める者は,免除を受けようとする日の10日前までに入城料等免除申請書2(第2号様式)を提出しなければならない。
⑶ 前条第5号に定める者は,身分証明書等の提示をしなければならない。この場合,規則第3条の規定に定める申請書の提出があったものとみなす。
⑷ 前条第6号に定める者は,全国城郭功労章を提示しなければならない。この場合,規則第3条の規定に定める申請書の提出があったものとみなす。
⑸ 前条第7号に定める者は,京都市名誉市民優待証を提示しなければならない。この場合,規則第3条の規定に定める申請書の提出があったものとみなす。
⑹ 前条第8号に定める者は,ICOMOS会員カードを提示しなければならない。この場合,規則第3条の規定に定める申請書の提出があったものとみなす。
(条例第3条第5項第4号に定める者の入城に係る取扱方法)
第4条 条例第3条第5項第4号に定める者は,京都市敬老乗車証条例の規定する敬老乗車証等住所・氏名・年齢を確認できる公的書類を提示しなければならない。
(条例第3条第5項第5号から第10号までに定める者の入城に係る取扱方法)
第5条 条例第3条第5項第5号から第10号までに定める者は,各号に規定する手帳または福祉乗車証を提示しなければならない。この取扱方法のほか,申請書による場合は,入城日の10日前までに入城料等免除申請書3(第3号様式)を提出しなければならない。
(条例第3条第5項第12号に定める規定の対象者について)
第6条 条例第3条第5項第12号に定める規定の対象者について以下のとおり定める。
⑴ 旅程管理業務を行うために入城する者
元離宮二条城の観賞のために入城する旅行者の旅程管理業務を行う添乗員(ただし,1団体又はバス1台につき1人に限る。)
⑵ 入城者に同行し案内する業務に従事する者
ア 外国人の入城者に同行して通訳業務を行うために入城する者(ただし,1グループにつき1人に限る。)
イ 入城者に同行して案内業務を行うために入城するガイドライセンス所持者(ただし,1グループにつき1人に限る。)
ウ 入城者に同行して案内業務を行うために入城するタクシー又はハイヤーの運転手
エ 入城者に同行して案内業務を行うために入城する観光バスの運転手又はバスガイド(ただし,バス1台につき1人に限る。)
(条例第3条第5項第12号に定める者の入城に係る取扱方法)
第7条 前条の対象となる者は,身分証明書等の提示をしなければならない。この場合,規則第3条の規定に定める申請書の提出があったものとみなす。
(決定)
第8条 第3条第1号及び第2号又は第5条の規定による申請書を受理したときは,当該申請書を受理した日の翌日から起算して10日以内に免除する又はしない旨の決定をし,しない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨を当該申請者に通知する。
(入城証の交付)
第9条 第2条第9号エに該当する者のうち,納品等のため頻繁に入城する者で市長が適当と認める者に対し,入城証(第4号様式)を交付することがある。
2 前項の入城証の交付を受けようとする者は,交付を受けようとする日の10日前までに入城証交付申請書(第5号様式)を提出しなければならない。
3 入城証で元離宮二条城事務所印(京都市公印規定に基づき公印台帳に登載されているもの)の押印されていないものは,無効とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成11年12月1日から施行する。
(関係規定の廃止)
2 元離宮二条城入城料等減額免除基準(平成6年8月13日制定)は,廃止する。
附 則
この要綱は,平成16年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成17年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成19年7月20日から施行する。
附 則
この要綱は,平成25年11月11日から施行する。関連コンテンツ
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