京都市元離宮二条城事務所における受託者及び協定の相手方の特定手続に係る要綱
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2017年7月7日
京都市元離宮二条城事務所における受託者及び協定の相手方の特定手続に係る要綱
(目的)
第1条 この要綱は,京都市元離宮二条城事務所(以下「事務所」という。)が所管する業務委託(以下「業務委託」という。)について,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして随意契約を行う場合で,かつ,プロポーザル方式により受託者を選定する場合の手続き(以下「選定手続」という。)について,必要な事項を定めるものである。
(受託者の選定手続)
第2条 選定手続は,公募型プロポーザルによるものとする。
2 選定手続の詳細は,業務委託毎に募集要項に定めることとし,募集要項には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 業務委託の仕様
⑵ 参加資格
⑶ 委託上限額
⑷ 企画提案書の作成様式,記載上の留意事項,提出方法,提出先及び提出期限
⑸ 業務委託に係る質問の受付方法,受付窓口,受付期間及びその回答方法
⑹ 評価基準及び審査方法
⑺ その他必要と認める事項
3 前項第2号に定める参加資格については,次の各号に掲げる要件をすべて満たすこととする。
⑴京都市競争入札参加有資格者名簿に登載されていること。ただし,特別の理由があると認めるときは,この限りではない。
⑵募集の開始の日から選定結果の通知までの期間に,京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれないこと。
(元離宮二条城業務受託候補者等選定委員会)
第3条 業務委託の受託候補者の選定に関する事項について審議をするため,元離宮二条城業務受託者等選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は,元離宮二条城事務所又は文化芸術都市推進室に勤務するものから,業務委託毎に文化市民局長が選定する委員6名以内をもって組織する。ただし,特別の理由があると認めるときは,この限りではない。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は,元離宮二条城事務所長とし,副委員長は委員会委員のうちから委員長が指名する。ただし,委託上限額が500万円以下のものについては,この限りではない。
5 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
7 委員会の庶務は,元離宮二条城事務所において行う。
(評価方法)
第4条 委員会は,受託候補者の選定を行うために,第2条に規定する企画提案書の審査及び企画提案書の提出者に対するヒアリング審査に基づき,採点を行う。
2 委員会は,各委員の採点の合計を提出者の評価点とし,評価点が最も高かった者を受託候補者として選定する。
3 委員会は,受託候補者に加えて,次点1者を選定する。ただし,募集要項等で別に定めるときは,それによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか,選定手続に関して必要な事項は,募集要項において定める。
附則
この要綱は,平成25年10月10日から施行する。
附 則
この要綱は,平成29年7月1日から施行する。
京都市元離宮二条城事務所における受託者の選定手続に係る要綱
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