元離宮二条城撮影等及び写真等の使用に関する要綱
ページ番号80982
2017年7月7日
元離宮二条城撮影等及び写真等の使用に関する要綱
平成11年11月30日決定
平成21年5月1日一部改正
(目的)
第1条 この要綱は,元離宮二条城(以下「二条城」という。)における写生又は撮影等に関すること,京都市が所有し元離宮二条城事務所(以下「二条城事務所」という。)が管理している写真又は写真原画版等の使用の許可及び二条城が被写体となっている写真等の使用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(要綱の適用範囲)
第2条 この要綱で定めるものは,次の各号に掲げる行為とする。
⑴ 二条城事務所の管理区域内における写生
⑵ 二条城事務所の管理区域内におけるアからオまでに定める撮影。ただし,観覧を目的として入城するものが記念撮影等を行う場合を除く。
ア 写真撮影
イ ビデオ撮影
ウ 映画撮影
エ テレビ撮影
オ アからエまでのほか,二条城における撮影行為
⑶ 京都市が所有し二条城事務所が管理している写真又は写真原板等の使用
⑷ 二条城が被写体となっている写真等の使用
(撮影等の許可)
第3条 写生又は撮影(以下「撮影等」という。)は,次の各号に掲げる場合を除き,許可するものとする。
⑴ 二条城の管理又は運営に支障があると認められる場合
⑵ 二の丸御殿内又は本丸御殿内における撮影等。ただし,元離宮二条城事務所長(以下「所長」という。)が特に必要と認められる場合を除く。
⑶ 好ましくない用途に供するため撮影等が行われると認められる場合
⑷ その他撮影等を許可することが適当でないと認められる場合
2 前項の規定により許可を受けようとする者は,撮影等を行う日の10日前までに撮影等許可申請書(第1号様式)を所長に提出しなければならない。
(写真等の使用の許可)
第4条 京都市が所有し二条城事務所が管理している写真又は写真原版等及び二条城が被写体となっている写真等の使用(以下「写真等の使用」という。)は,次の各号に掲げる場合を除き,許可するものとする。
⑴ 好ましくない用途に供するため写真等の使用が行われると認められる場合
⑵ その他写真等の使用を許可することが適当でないと認められる場合
2 前項の規定により許可を受けようとする者は,写真等の使用を行う日等の10日前までに写真等の使用許可申請書(第2号様式)を所長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 所長は,第3条第2項又は第4条第2項の規定による申請書を受理したときは,当該申請書を受理した日の翌日から起算して10日以内に許可する又はしない旨の決定をしなければならない。
2 所長は,前項の規定により,第3条第2項に係る許可をする旨の決定をしたときは,撮影等許可書(第3号様式)を,第4条第2項に係る許可をする旨の決定をしたときは,写真等の使用許可書(第4号様式)を遅滞なく申請者に交付するものとする。これらの場合において,必要に応じて許可の条件を付すことがある。
3 所長は,第1項の規定により許可しない旨の決定をしたときは,遅滞なくその旨及びその理由を申請者に通知する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成11年12月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 次の各号に掲げる規程は廃止する。
⑴ 元離宮二条城写真撮影等に関する基準(平成6年8月29日制定)
⑵ 元離宮二条城写真撮影等に関する基準運用要綱(平成6年8月29日制定)
附 則
この要綱は,平成21年5月1日から施行する。
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