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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

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2024年4月3日

改正建築物省エネ法が公布されました(令和4年6月17日)

 建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)等を改正する法律(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律)が公布されました。

 公布から3年以内に順次施行され、現在届出制度・説明制度が適用されている住宅においても省エネ基準への適合義務が課せられるなど取組が強化されます。

 詳細については、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について外部サイトへリンクします(国土交通省のホームページへのリンクです)

建築物省エネ法について

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が平成27年7月8日に公布され、容積率特例・表示制度等の誘導的措置は平成28年4月1日に施行、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務・届出等の規制的措置は平成29年4月1日に施行されました。

 また、令和元年5月17日には「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、6箇月以内施行(令和元年11月16日施行)と2年以内施行(令和3年4月1日施行)の2段階で施行されました。

令和元年改正法の概要
(1)大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務(規制措置)
(2)中規模以上の建築物に対する届出義務(規制措置)
(3)省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)(誘導措置)
(4)エネルギー消費性能の認定・表示(誘導措置)

関係法令等その他詳細事項は国土交通省のホームページ外部サイトへリンクしますをご覧ください。

建築物省エネ法の手続について(規制措置)

新築の場合

規模と用途により次のような義務が課せられます。

非住宅(住宅以外の用途)

延べ面積が300平方メートル以上:省エネ基準適合義務(※1)

延べ面積が300平方メートル未満:説明義務(※3)

住宅

延べ面積が300平方メートル以上:届出義務(※2)

延べ面積が300平方メートル未満:説明義務(※3)

※1 京都市及び民間機関が実施する「建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)」が必要です。建築物エネルギー消費性能基準への適合義務・適合性判定についてを参照してください。なお、適判通知書がなければ建築確認を受けることができません。

※2 京都市への「省エネ届出」が必要です。建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく届出についてを参照してください。なお、届出は着工日の21日前までに提出することが必要です。

※3 建築士が省エネ基準への適合性について評価を行うとともに、その評価の結果を建築主に対して説明することが必要です。京都市への手続は不要です。

増改築の場合

非住宅

○既存部分の非住宅部分の延べ面積が300平方メートル以上の場合

・非住宅部分の増改築規模が300平方メートル以上であれば省エネ基準適合義務の対象となります(※4)。

・非住宅部分の増改築規模が300平方メートル未満であれば手続きは不要です(住宅部分があり、それを含めて増改築規模が300平方メートル以上であれば京都市への届出義務の対象となります)。

○既存部分の非住宅部分の延べ面積が300平方メートル未満の場合

・非住宅の増改築規模が300平方メートル以上かつ増改築後の非住宅部分の延べ面積が300平方メートル以上であれば省エネ基準適合義務の対象となります(※4)。

・非住宅部分の増改築規模が10平方メートルを超え300平方メートル未満であれば説明義務の対象となります(住宅部分があり、それを含めて増改築規模が300平方メートル以上であれば京都市への届出義務の対象となります)。

※4 既存建築物が平成29年4月時点で存在するものの場合、非住宅部分の増改築規模が既存建築物の2分の1以下の場合は京都市への届出義務の対象となります(経過措置)。

住宅

・省エネ基準適合義務の対象とならない新増改築で、その規模が300平方メートル以上であれば京都市への届出義務の対象となります。

※ 改修・修繕・用途変更の場合は非住宅・住宅を問わず手続不要です。

建築物省エネ法の手続について(誘導措置)

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

省エネ性能の一層の向上に資する建築物の新築または増築、改築若しくは修繕等(※)に係る計画について、誘導基準(省エネ基準よりも性能が向上した基準)に適合しているなど認定基準に適合しているときに認定を受けることができます。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る認定制度のページから「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」の項目を参照してください。

※修繕等:修繕、模様替え、空気調和設備等の設置・改修の各工事を示します。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定

既存建築物について、省エネ基準に適合していると判断できる場合に認定を受けることができます(新築時にも申請できますが、認定は完成後となります)。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る認定制度から「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」の項目を参照してください。

押印は不要となっています

 申請・届出書類については押印不要となっています。

 なお、委任状については押印のあるものの添付をお願いしております。押印のないものの添付も可能ですが、必要に応じ委任者に委任事項を確認させていただく場合がございます。

建築物省エネ法における届出等の円滑な実施について(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大予防のため、臨時措置として以下の対応を実施します。

届出の郵送受付について

臨時措置として届出を郵送にて受付します。

郵送での副本返却を希望される場合は必ず返送用封筒(着払い)を同封してください。

なお、書類は信書にあたるため郵便又は信書便を利用してください。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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