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公的年金からの特別徴収制度について

ページ番号57807

2018年8月3日

公的年金からの特別徴収制度について

(1)特別徴収(引き落とし)の対象となる方

 その年度の初日(4月1日)現在,老齢基礎年金等(介護保険料が特別徴収されている年金が対象となります。ただし障害年金,遺族年金は除きます。)を受給されている65歳以上の方で,年金所得に係る市・府民税が課税される方

ただし,以下の方は特別徴収の対象になりません。

1 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方

2 京都市の介護保険料が年金から引き落としされていない方

3 特別徴収される税額が老齢基礎年金等の額を超える方   など

 また,公的年金からの特別徴収の対象であるとの通知(6月10日頃)をした後に,以下の要件に該当することとなった方は公的年金からの特別徴収が停止されます。(特別徴収できなかった市・府民税額は納付書や口座振替により納めていただくことになります。)

1 お亡くなりになられた方

2 公的年金の支給が停止されたり,年金受給権に担保が設定された方 など

 

(2)特別徴収(引き落とし)の対象となる税額

 厚生年金,共済年金,企業年金などを含む全ての年金所得に係る所得割額及び均等割額を合算した額を,老齢基礎年金や老齢年金,退職年金等から特別徴収(引き落とし)します。

 ※ 給与所得に係る市・府民税が特別徴収されている場合は,均等割は公的年金から特別徴収されず,給与からの特別徴収となります。

 

(3)徴収方法

特別徴収を開始する初年度

・年度の前半は,6月(第1期分)と8月(第2期分)に年税額の4分の1ずつを,納付書又は口座振替で納めていただきます。(普通徴収)

・年度の後半は,10月,12月,2月の年金支給額から年税額の6分の1ずつが引き落としされます。(特別徴収)

【徴収の時期と対象税額】

例:市・府民税額 60,000円の場合

 

特別徴収を開始する初年度
徴収方法ご自身で納付(普通徴収)年金からの引き落とし(特別徴収)
年  度前  半後  半
徴収月6月8月10月12月2月
税 額年税額の1/4ずつ年税額の1/6ずつ
15,00015,00010,00010,00010,000

特別徴収となった翌年度以降

・年度の前半は,年金所得に係る前年度税額の6分の1ずつが,4月,6月,8月の年金支給額から引き落としされます。(仮徴収といいます。)

・年度の後半は,確定した年税額から年度の前半分(仮徴収分)を差し引いた税額の3分の1ずつが,10月,12月,2月の年金支給額から引き落としされます。(本徴収といいます。)

【徴収の時期と対象税額】

例:市・府民税額 75,000円(前年度60,000円)の場合

特別徴収となった翌年度以降
徴収方法年金からの引き落とし(特別徴収)
年 度前半(仮徴収)後半(本徴収)
徴収月4月6月8月10月12月2月
税 額年金所得に係る前年度税額の6分の1ずつ年税額から年度前半分を差し引いた額の1/3ずつ
10,00010,00010,00015,00015,00015,000

 

 

市・府民税の課税に関するお問い合わせ先

 お住まいの地域を担当する市税事務所市民税担当へお問い合わせください。

市税事務所市民税担当窓口
ビル葆光担当名 担当地域電話番号FAX番号
 1階市民税
第1担当
中京区(075)746-5819213-1071
北区・上京区(075)746-5824
税証明窓口(075)746-6086
 3階市民税
第2担当
山科区・伏見区醍醐(075)746-5837213-1072
伏見区・伏見区深草(075)746-5834
 4階市民税
第3担当
右京区(075)746-5843213-1073
西京区・西京区洛西(075)746-5849
市民税
第4担当
左京区・東山区(075)746-5863
下京区・南区(075)746-5872

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