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◇条例の概要

ページ番号99450

2011年4月22日

条例の概要

1 目的(第1条)

 犯罪被害者等の支援に関し,その基本理念を定め,並びに市,市民,事業者及び民間支援団体の責務を明らかにするとともに,犯罪被害者等の視点に立ち,犯罪被害者等を支援していくための施策に係る基本となる事項を定めることにより,犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた取組の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り,もって市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とします。

2 定義(第2条)

 この条例において,次に掲げる用語の意義は,次のとおりとします。

(1)犯罪等 犯罪及びこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2)犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3)民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。

(4)関係機関等   国,京都府その他の京都市以外の地方公共団体,民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

3 基本理念(第3条)

 犯罪被害者等の支援は,次に掲げる事項を基本理念として行われなければならないものとします。

(1)犯罪被害者等が,被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間,犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因,犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて,適切に途切れることなく行われること。

(2)犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われること。

(3)市,市民,事業者及び関係機関等が相互に連携し,及び協力して推進すること。

4 本市の責務(第4条)

(1)市は,基本理念にのっとり,国及び京都府との適切な役割分担を踏まえて,犯罪被害者等の支援のための施策を策定し,及び実施しなければならないものとします。

(2)市は,犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう,関係機関等と連携し,及び協力しなければならないものとします。

5 市民の責務(第5条)

 市民は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め,犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分に配慮するとともに,犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう努めなければならないものとします。

6 事業者の責務(第6条)

 事業者は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえ,犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮した対応に努めなければならないものとします。

7 民間支援団体の責務(第7条)

 民間支援団体は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等の支援に関する専門的な知識及び経験を生かし,犯罪被害者等の支援を推進するとともに,市の犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならないものとします。

8 犯罪被害者等の支援に関する計画(第8条)

 市長は,犯罪被害者等の支援のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,京都市生活安全条例第5条第1項に規定する生活安全基本計画において,犯罪被害者等の支援に関する事項を定めなければならないものとします。

◇被害直後の支援として

9 相談及び情報の提供等(第9条)

(1)市は,犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ,必要な情報の提供及び助言を行うとともに,関係機関等との連絡及び犯罪被害者等が置かれている状況に応じた支援のための調整を行うものとします。

(2)市は,犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行う窓口を設置するものとします。

◆相談,情報提供を一元的に行う総合相談窓口の機能強化(ワンストップ窓口の設置)

・ 京都市のワンストップ窓口として,府内で唯一の府公安委員会指定「犯罪被害者等早期援助団体」である「公益社団法人 京都犯罪被害者支援センター」に本市の相談窓口を設置し,現行の支援センターの機能と融合・一体化することで,「相談・連絡・調整」の一元化を図り,被害直後から中長期にわたって途切れなく総合的に支援します。

京都市における犯罪被害者支援のための連携の仕組み

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10 日常生活の支援(第10条)

 市は,犯罪等により生活に困窮することとなった犯罪被害者等で市長が必要と認めるものに対し,生活資金の給付等必要な施策を行うものとします。

◆犯罪等による生活困窮者に対する生活資金の給付(政令市初)

・ 当座の生活資金に困窮する被害者等に,申請に基づき速やかに生活資金を給付

 対象者:殺人,傷害など生命・身体犯罪の被害に遭った市内居住者で,生活困窮と認められる被害者又は遺族

 金 額:30万円

11 住居の提供(第11条)

 市は,犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等で市長が必要と認めるものに対し,一時的な住居の提供等必要な施策を行うものとします。

◆被害直後の一時利用住居の提供

・ 自宅が事件現場となったり,二次被害等により自宅に居住できなくなった被害者等に,一時利用住居を提供

対象者:被害により従前の住居に居住することが困難となった市内居住者

(提供住居):短期(緊急避難)   社会福祉法人などの民間シェルター(政令市初)

        中期(生活回復期間) 犯罪被害者のための市営住宅の優先入居制度の創設

                      民間賃貸住宅等の空き家などに関する情報提供

◇一定の生活回復に向けた支援として

12 精神的被害からの回復に向けた支援(第12条)

 市は,犯罪被害者等が犯罪等により受けた精神的被害から早期に回復することができるよう必要な施策を行うものとします。

◆精神的被害からの回復に向けた心のケアの充実

・ こころの健康増進センターにおける精神科医による診察や相談機能を充実(犯罪被害者のための専門外来を設置)(政令市初)

13 雇用の安定(第13条)

 市は,犯罪被害者等の雇用の安定を図るため,関係機関等と連携して,犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深める等必要な施策を行うものとします。

 ・犯罪被害者等が置かれている状況について,事業者の理解を深めるための啓発 

◇京都市の地域特性を生かした独自の取組として

14 大学等との連携(第14条)

 市は,大学その他の教育研究機関(以下「大学等」という。)と連携して,犯罪被害者等の支援に関する啓発及び犯罪被害者等の支援の推進を担う人材の育成に取り組むよう努めるものとします。

◆大学等と連携した啓発や人材育成 「大学のまち・学生のまち」

・ 犯罪被害者等の支援に関する講座

・ 京都産業大学における犯罪被害者等に関する大学講義の財団法人大学コンソーシアム京都を通じた単位互換(政令市初)

15 観光旅行者等に対する支援(第15条)

 市は,市の区域内において犯罪等により害を被った観光旅行者その他の滞在者に対し,民間支援団体及び大学等と連携して,相談等必要な施策を行うものとします。

◆「国際都市」,「観光都市」として

・ 市内で犯罪の被害に遭われた他府県の方に,公益社団法人京都犯罪被害者支援センターと連携し,全国被害者支援ネットワークを通じた支援(電話相談,裁判の代理傍聴等)

・ 外国人(観光旅行者,在住者)の方への通訳派遣(政令市初)

◇社会全体で犯罪被害者等を支える社会の構築に向けた取組として

16 民間支援団体に対する支援(第16条)

 市は,犯罪被害者等の支援において民間支援団体が果たす役割の重要性に鑑み,その活動の促進を図るため,情報の提供等必要な施策を行うものとします。

・ 公益社団法人京都犯罪被害者支援センターとの連携及び支援

17 教育活動の推進(第17条)

 市は,学校,家庭及び地域社会の連携の下,自他の生命を尊重するための教育活動を推進するものとします。

・ 学校における人権教育,道徳教育

18 広報及び啓発(第18条)

 市は,犯罪被害者等が置かれている状況,犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏への配慮の重要性その他の犯罪被害者等の支援に関する事項について市民及び事業者の理解を深めるため,広報及び啓発を行うものとします。

・ リーフレット,市民しんぶん等を活用した啓発及びフォーラムの開催等

19 犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合(第19条)

 市は,犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援を行うことが適切でないと認められるときは,犯罪被害者等の支援を行わないことができるものとします。

お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課

電話:075-222-3193

ファックス:075-213-5539

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