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少額訴訟制度

ページ番号4498

2007年10月1日

○少額訴訟制度とは

私たちが日常生活の中でしばしば巻き込まれる金銭的なトラブル-例えば「友人に貸した金が戻らない。」「アパートの敷金を返してもらえない。」「アルバイト料を払ってもらえない。」などについて,話し合いで解決できない時は,裁判所で調停や訴訟の手続を取ることになります。中でも少額訴訟は,60万円以下の金銭の支払いを求める訴えを気軽に裁判所に持ち込み,速やかに解決するための手続きです。少額訴訟の管轄は簡易裁判所になります。

○特徴

  1. 支払い請求額が60万円以下のものに限られます。
  2. 原則として1日の審理で判決となります。
  3. 分割払いの判決も可能です。
  4. 判決後,控訴できません。ただし,不服がある場合のみ,同じ裁判所へ異議の申し立てができます。
  5. 証拠は即日判決が下せるよう,その場で調べられるもの,例えば契約書,領収書,借用書などに限られます。
  6. 証人は当日法廷にたてることが原則です。
  7. 申し立ては同一の簡易裁判所に対し,一人につき年間10回までに限られています。

詳しくは,京都弁護士会のホームページ外部サイトへリンクしますを御覧ください。

お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター

電話:075-366-2250

ファックス:075-366-2259

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