居住サポート住宅制度について
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2025年10月1日
居住サポート住宅制度
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正され、令和7年10月1日から居住サポート住宅制度が始まりました。「居住サポート住宅」とは、居住支援法人等が大家と連携し、(1)日常の安否確認、(2)訪問等による見守り、(3)生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅のことです。制度を活用するためには、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下、居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。
注記:資料や概要などは国土交通省ホームページからご確認ください。
(1) 主な認定基準について
居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助計画を、認定主体である市区町村長等が認定する制度です。主な認定基準として、事業者・計画に関する基準の他に、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
事業者・計画 に関する主な基準 | ○事業者が欠格要件に該当しないこと |
居住サポート(ソフト) に関する主な基準 | ○要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ ○居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む) |
住宅(ハード) に関する主な基準 | ○規模:床面積が一定の規模以上であること ○構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む) ○設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること ○家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと |
(2) 認定申請手続きについて
手続きフロー
居住安定援助計画の認定申請は、申請者が専用ウェブサイト居住サポート住宅情報提供システムから電子申請します。なお、書面での申請は受け付けていません。
申請書類について
居住サポート住宅の電子申請において、以下申請者に添付していただく書類があります。
住宅(ハード)に関する書類
・各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表・各住戸の専用面積が25㎡に満たない場合は、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する共用部分の面積を示す求積図及び求積表
・台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を共用部分で共同して利用する場合は、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されることを示す図面
・建築基準法に規定する確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る)
居住サポート(ソフト)に関する書類
・居住安定援助の内容の概要(京都市参考様式)1. 安否確認(事業実施計画、安否確認機器の概要、安否確認の対応フロー)
2. 見守り(事業実施計画)
3. 福祉サービスへのつなぎ先(実施計画、つなぎ先リスト見守りから福祉サービスへつなぐまでの対応フロー)
・居住安定援助と同様の一般向けサービスに係る契約条件や利用料がわかる契約書等(一般向けサービスを実施している場合に限る。)
その他、不明点等がありましたら、以下のお問い合わせ先にご連絡ください。
(3) 居住サポート住宅についてのお問い合わせ先
1)住宅(ハード)に関するお問い合わせ及びその他一般的なお問い合わせ(下記2)を除く)
都市計画局住宅室住宅政策課 場所:市役所分庁舎3階 電話:222-3666
2)居住サポート(ソフト)に関するお問い合わせ
保健福祉局福祉のまちづくり推進室 場所:市役所北庁舎4階 電話:222-3527
※ 京都市が相談・申請を受付けるのは京都市内の物件に限ります。
(4) 事前相談について
居住サポート住宅の申請に先立ち、事前相談を受け付けております。円滑なご相談のために、以下の点にご協力をお願いいたします。
- 窓口担当者が不在の場合があるため、必ず上記お問い合わせ先へお電話にてご予約ください。
- 可能であれば、以下の書類をご持参ください。
住宅(ハード)に関するご相談の場合にご持参いただく書類
・各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表・各住戸の専用面積が25㎡に満たない場合は、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する共用部分の面積を示す求積図及び求積表
・台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を共用部分で共同して利用する場合は、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されることを示す図面
・建築基準法に規定する確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る)
居住サポート(ソフト)に関するご相談の場合にご持参いただく書類
・居住安定援助の内容の概要(京都市参考様式)1. 安否確認(事業実施計画、安否確認機器の概要、安否確認の対応フロー)
2. 見守り(事業実施計画)
3. 福祉サービスへのつなぎ先(実施計画、つなぎ先リスト見守りから福祉サービスへつなぐまでの対応フロー)
・居住安定援助と同様の一般向けサービスに係る契約条件や利用料がわかる契約書等(一般向けサービスを実施している場合に限る。)
参考
京都市居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画の認定等に係る事務処理要綱
※要綱及び様式はリンク先ページ下よりダウンロード出来ます。
居住安定援助の内容の概要(京都市参考様式)
※居住サポート(ソフト)に関する添付書類の参考様式となります。
つなぎ先として想定される公的機関リスト
お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667
ファックス:075-222-3526