スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

居住サポート住宅制度について

ページ番号346033

2025年10月1日

居住サポート住宅制度

  「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正され、令和7年10月1日から居住サポート住宅制度が始まりました。「居住サポート住宅」とは、居住支援法人等が大家と連携し、(1)日常の安否確認、(2)訪問等による見守り、(3)生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅のことです。制度を活用するためには、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下、居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。

居住サポート住宅の概要

国土交通省ホームページ外部サイトへリンクします

注記:資料や概要などは国土交通省ホームページからご確認ください。

(1) 主な認定基準について

    居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助計画を、認定主体である市区町村長等が認定する制度です。主な認定基準として、事業者・計画に関する基準の他に、居住サポート(ソフト)に関する基準住宅(ハード)に関する基準が設けられています。

主な認定基準
事業者・計画
に関する主な基準 

○事業者が欠格要件に該当しないこと
○入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
○専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポート(ソフト)
に関する主な基準

○要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

○居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む)

住宅(ハード)
に関する主な基準
 
 ○規模:床面積が一定の規模以上であること
 ○構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
 ○設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
 ○家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

(2) 認定申請手続きについて

手続きフロー

    居住安定援助計画の認定申請は、申請者が専用ウェブサイト居住サポート住宅情報提供システム外部サイトへリンクしますから電子申請します。なお、書面での申請は受け付けていません。

申請の流れ

申請書類について

  居住サポート住宅の電子申請において、以下申請者に添付していただく書類があります。

住宅(ハード)に関する書類

・各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表
・各住戸の専用面積が25㎡に満たない場合は、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する共用部分の面積を示す求積図及び求積表
・台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を共用部分で共同して利用する場合は、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されることを示す図面
・建築基準法に規定する確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る)

居住サポート(ソフト)に関する書類

・居住安定援助の内容の概要(京都市参考様式
   1. 安否確認(事業実施計画、安否確認機器の概要、安否確認の対応フロー)
   2. 見守り(事業実施計画)
   3. 福祉サービスへのつなぎ先(実施計画、つなぎ先リスト見守りから福祉サービスへつなぐまでの対応フロー)
・居住安定援助と同様の一般向けサービスに係る契約条件や利用料がわかる契約書等(一般向けサービスを実施している場合に限る。)

その他、不明点等がありましたら、以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

(3) 居住サポート住宅についてのお問い合わせ先

1)住宅(ハード)に関するお問い合わせ及びその他一般的なお問い合わせ(下記2)を除く) 

    都市計画局住宅室住宅政策課 場所:市役所分庁舎3階   電話:222-3666

2)居住サポート(ソフト)に関するお問い合わせ

    保健福祉局福祉のまちづくり推進室 場所:市役所北庁舎4階   電話:222-3527

※ 京都市が相談・申請を受付けるのは京都市内の物件に限ります。

(4) 事前相談について

  居住サポート住宅の申請に先立ち、事前相談を受け付けております。円滑なご相談のために、以下の点にご協力をお願いいたします。

  1. 窓口担当者が不在の場合があるため、必ず上記お問い合わせ先へお電話にてご予約ください。
  2. 可能であれば、以下の書類をご持参ください。

住宅(ハード)に関するご相談の場合にご持参いただく書類

・各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表
・各住戸の専用面積が25㎡に満たない場合は、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する共用部分の面積を示す求積図及び求積表
・台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を共用部分で共同して利用する場合は、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されることを示す図面
・建築基準法に規定する確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る)

居住サポート(ソフト)に関するご相談の場合にご持参いただく書類

・居住安定援助の内容の概要(京都市参考様式
   1. 安否確認(事業実施計画、安否確認機器の概要、安否確認の対応フロー)
   2. 見守り(事業実施計画)
   3. 福祉サービスへのつなぎ先(実施計画、つなぎ先リスト見守りから福祉サービスへつなぐまでの対応フロー)
・居住安定援助と同様の一般向けサービスに係る契約条件や利用料がわかる契約書等(一般向けサービスを実施している場合に限る。)

参考

つなぎ先として想定される公的機関リスト

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

フッターナビゲーション