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「密集市街地のこみち改善事業」スタート ~密集市街地を、より安全に!~

ページ番号326748

2024年5月31日

 古くからのまちなみが残る本市では、多くの密集市街地や細街路※1が残っています。

 特に細街路については、災害時の避難、救助、消火活動、緊急車両等の通行などに支障をきたす可能性があります。

 その安全性を高めるため、特に防災上課題のあるエリアにおいて、細街路の道路拡幅を重点支援する「密集市街地のこみち改善事業」を開始します。

 ※1 本件では、建築基準法(昭和25年制定)の制定以前から立ち並びのある幅員4m未満の道で京都市が法第42条第2項に基づき指定したものを指します。

 細街路に接する敷地は、建替えの際には道路の中心から2m後退しなければならず、後退部分については建築物等の建築が制限されています。


1 事業概要

  •  土地の所有者等において、住宅等の建替等に伴い細街路を拡幅整備される場合に、工事費(撤去工事、整備工事等)及び手続費用(分筆測量等)等について、補助金・協力金を交付します。
  •  整備後の道路については、土地を寄付していただくことで、将来にわたり京都市で維持管理を行います。
  •  令和6年度は出水学区を対象に実施します。

  ≪整備イメージ≫ 細街路拡幅の事例(平成28年度 京都市北区)


          整備前


          整備後

2 補助内容及び補助額

補助金

区分

補助金の額

撤去工事(公共物移設等に伴う撤去を除く)

工事費用(上限25万円)

新設工事

工事費用(上限45万円)

公共物移設等

集水桝の移設(撤去含む)

工事費用(上限30万円)

給排水工事(撤去含む)

工事費用(上限25万円)

ガス管工事(撤去含む)

工事費用(上限25万円)

分筆測量

上限20万円

分筆登記

上限80万円

3 事業協力金

算定式

協力金の額 = 45,000(円)× 寄付面積(㎡)

(ただし、申請1件につき8万円を限度とする)

4 実施時期

 令和6年6月7日 受付開始

5 申請先

 都市計画局 まち再生・創造推進室

 (密集市街地・細街路対策担当 電話075-222-3503)

6 手続きの流れ

 別添リーフレットを参照

密集市街地のこみち改善事業の手引き

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7 防災上重要な道路について

 防災上重要な道路については、本市が事業主体となり、別途、路線単位で拡幅整備を実施します。

報道発表資料

発表日

 令和6年5月31日

担当課

 都市計画局まち再生・創造推進室(電話:075-222-3503)

報道発表資料

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局まち再生・創造推進室

電話:075-222-3503

ファックス:075-222-3478

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