空家等管理活用支援法人の指定について
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2024年4月30日
空家等管理活用支援法人の指定について
令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法において、空家等管理活用支援法人制度が新たに創設されました。この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
京都市では、これらの業務について、これまでから、「京都市地域の空き家相談員」をはじめ、建築や法務等の専門家等に御協力いただき、相談窓口の運用、相談会の開催、空き家活用・流通支援専門家派遣制度、おしかけ講座、空家等の調査などの取組を進めています。(各取組の詳細はこちら)
今後も、地域の空き家相談員などの既存の仕組みを活かしつつ、各種団体との連携をより強化し、空家等対策の取組をより一層推進していくために、本市と連携して本市の空家等対策に取り組んだ実績を有する、
・特定非営利活動法人
・一般社団法人
・公益社団法人
・一般財団法人
・公益財団法人
を対象に、空家等管理活用支援法人を指定します。
つきましては、指定を希望される法人は、「京都市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」(以下「要綱」という。)を確認のうえ、事前相談をお願いします。
なお、事前相談は予約制としていますので、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。
1 事前相談 | ・事前相談では、要綱第4条第1項各号に規定する要件に該当するか確認等を行います。 ・申請書類を持参いただく必要はありませんが、事業内容を説明できる方が来庁ください。 |
2 申請 | ・要綱第3条第2項各号に規定する書類を添えて同条第1項に規定する申請書を提出してください。 |
3 審査 | ・提出された申請書を基に、要綱第4条第1項各号に規定する要件に該当するか審査を行います。 |
4 指定又は不指定 | ・通知書により通知します。 |
京都市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
空家等管理活用支援法人として指定した法人
本市では、次の法人を空家等管理活用支援法人として指定しています。
・公益社団法人京都府宅地建物取引業協会
・一般社団法人京都府不動産コンサルティング協会
・特定非営利活動法人京町家再生研究会
・公益社団法人全日本不動産協会
・公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
※掲載順は五十音順です。指定に関する詳細はこちらを御覧ください。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667
ファックス:075-222-3526