越境した木の枝の切取りルールの改正について
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2023年6月30日
越境した木の枝の切取りルールの改正について
越境竹木に関するルールが改正されました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月1日から施行された改正民法により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
1 ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2 ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3 急迫の事情があるとき
上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
木の枝の切り取りの判断にお困りの方は
民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木の切取りをお考えの場合は、事前に弁護士等へご相談ください。
なお、京都市ではお住いの各区役所・支所等で弁護士による法律相談を無料で実施しています。全て予約制となっておりますので、ご相談希望の方は事前のご予約をお願いします。
京都市民法律相談(無料)
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000088100.html
また、有料にはなりますが以下でもご相談いただけます。
京都弁護士会
ご相談の前にぜひご覧ください
- 越境した木の枝の切取りルールが変わりました(PDF形式, 265.89KB)
- 越境された土地所有者による枝切りについて(PDF形式, 566.28KB)
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
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ご参考までに
かかった費用の請求について
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます(⺠法第703条、第709条)。
枝を切るための隣地利用について
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667
ファックス:075-222-3526