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都市計画提案制度について(都市計画法)

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2023年6月1日

1.都市計画提案制度とは

 「都市計画提案制度」とは、都市計画に対し、住民等が行政の提案に対して単に受身で意見を言うだけではなく、より主体的かつ積極的に都市計画に関わっていくことを目的として、平成15年に創設された制度であり、都市計画法第21条の2に規定されています。

 土地所有者等が、一定の条件を満たしたうえで、京都市に都市計画の決定又は変更の提案をすることができます。

※ 都市再生特別措置法第37条にも、都市再生事業を行う者が、当該事業を行うために必要な都市計画の決定や変更を提 案できる制度が規定されています。

 都市再生特別措置法第37条に基づく都市計画提案については、こちらを参照ください。

2.都市計画提案の概要(都市計画法第21条の2に基づく都市計画提案)

提案できる都市計画は?

 用途地域や高度地区、地区計画のほか、道路などの都市施設など、幅広く提案することが可能です。

※都市計画の指針となる「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や「都市再開発方針」、「都市計画マスタープラン」等を除く全ての都市計画の提案が可能です。

提案できる人は?

以下の方が提案できます。

  1. 提案区域内の土地所有者、借地権者等の関係権利者(都市計画法第21条の2第1項に規定)
  2. まちづくり活動を行っているNPO法人、公益法人等(都市計画法第21条の2第2項に規定)
  3. 過去10年間に0.5ヘクタール以上の開発行為の実績がある団体(都市計画法第21条の2第2項及び同法施行規則第13条の3に規定)

提案に必要な要件は?

  1. 計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること。(都市計画法第21条の2第3項に規定)
  2. 計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者及び借地権者等の関係権利者の2/3以上の同意が得られていること。(都市計画法第21条の2第3項に規定)
  3. 提案される区域の面積が0.5ha以上(※)の一体的な土地であること。(都市計画法第21条の2第1項及び同法施行令第15条に規定)

※地区計画については、0.1ha以上から提案できるよう、規模要件を拡充する条例を制定しました!詳細は以下をご参照ください。

3.地区計画に係る都市計画提案の規模要件の拡充

 地域・住民レベルの主体的なまちづくりの取組を促進し、地域の魅力や活力の創出につなげ、市域全体の持続性を確保するため、地区計画制度のより柔軟な活用に向けて、都市計画提案制度に係る土地の区域の規模に関する要件を拡充する条例を制定しました(法律0.5ha以上→条例0.1ha以上)。

京都市都市計画の提案に係る規模を定める条例

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都市計画提案制度の概要

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規模要件拡充の対象となる都市計画の種類

 良好な市街地環境の形成又は保持のため、地区を単位として、目指すべき将来ビジョンと、その実現に向けた地区独自のルールを一体的に定めることができる制度である地区計画が対象です。

※地区計画についてはこちら

規模要件拡充の対象となる区域

  1. 都市再生特別措置法第81条第2項第2号に規定する居住誘導区域又は同項第3号に規定する都市機能誘導区域
  2. 良好な居住環境の保全若しくは形成又は産業の利便の増進のために特に必要があるものとして市長が指定する区域

※居住誘導区域、都市機能誘導区域についてはこちら

4.都市計画提案の手続

事前協議から提出書類等の受付まで

 事業構想段階で、相談窓口(都市計画局まち再生創造推進室(電話番号:075-222-3503)・都市企画部都市計画課)にまずはご一報ください。協議が整った後、都市計画提案を行おうとする者から、提案区域内の土地所有者等や周辺住民の皆さんへの説明や、提出書類の準備・作成をしていただき、都市計画提案書を提出していただきます。

都市計画の決定等の必要性の判断

 都市計画マスタープラン等の本市のまちづくりの方針との整合性を踏まえ、提案内容について検討を行い、提案に係る都市計画の決定等の必要性について判断いたします。

都市計画の決定等をする必要があると判断した場合

 市が都市計画の案を作成し、縦覧や意見書の受付等を経て、京都市都市計画審議会に付議いたします。

都市計画の決定等をする必要がないと判断した場合

 提案者が作成した都市計画の素案を、京都市都市計画審議会に提出し、京都市都市計画審議会の意見を聴取したうえで、提案者にその結果を通知いたします。

手続の流れ


【手続きフロー】

京都市都市計画の提案に関する要領及び京都市都市計画決定等の提案に係る運用規定

 都市計画提案に係る提出書類や手続、都市計画の決定等をする必要があるかどうかの本市の判断について定めた「京都市都市計画の提案に関する要領」及び「京都市都市計画決定等の提案に係る運用規定」についてはこちら


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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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