特定用途誘導地区
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2023年4月25日
特定用途誘導地区について
特定用途誘導地区は、都市再生特別措置法第109条第1項に規定されている「地域地区」のひとつで、立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域内で、指定した誘導施設に限り、容積率、建物用途の制限の緩和を行う一方、誘導施設以外の建築物については従来通りの都市計画制限を適用することにより、誘導施設を有する建築物の建築を誘導することを目的とする地区のことです。
本市では、らくなん進都鴨川以北地区の1地区を指定しています。
地区名称 | 決定年月日 | 面積(ha) |
らくなん進都鴨川以北地区 | R5.4.25 | 209 |
らくなん進都鴨川以北地区
らくなん進都鴨川以北地区では、特定用途誘導地区を指定し、国内外の最先端のものづくり産業をはじめとする企業の知の集積地として、クリエイティブな人々や若い世代をひきつける新たな拠点づくりに貢献できる施設(=誘導施設)について、容積率を上乗せすることにより立地を促進しています。
誘導施設については、その要件への適合性を京都市長が認定することとしていますので、手続き等の詳細については、都市計画局都市企画部都市計画課までお問合せください。
(参考)本エリアの規制の概要については、みんなが暮らしやすい魅力と活力のあるまちの実現に向けた都市計画の見直しの概要(P4~5)をご覧ください。
特定用途誘導地区(らくなん進都鴨川以北地区)計画書
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特定用途誘導地区(らくなん進都鴨川以北地区)計画図
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特定用途誘導地区(らくなん進都鴨川以北地区)における建築物等の誘導すべき用途の要件に関する考え方
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京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特定用途誘導地区(らくなん進都鴨川以北地区)における建築物等の誘導すべき用途に係る認定手続き要綱
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様式1(事前協議票)
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様式2(特定用途認定申請書)
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様式3(認定申請取下届)
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様式6(工事取止届)
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様式7(完了報告書)
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様式8(記載事項変更届)
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様式9(特定用途認定取消申請書)
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(参考)らくなん進都産業集積地区建築条例については、こちらをご覧ください
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-222-3472