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道路上に突き出している固定式日よけについて

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2022年12月6日

道路上に突き出している固定式日よけについて

 道路上に突き出している形状の「日よけ」には固定式のものと可動式のものがあり、固定式のものは、建築基準法において規定する「建築物」の一部分です。

 建築基準法第44条では「建築物は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。(抜粋)」となっているため法令に適合していない固定式日よけは撤去してください。


 そのうえで、引き続き日よけが必要な場合は、建築基準法や道路法等の法令・基準に適合する日よけ(可動式のものなど)を、必要な手続きを事前に行ったうえで築造してください。

 

 違反している固定式日よけを放置した場合、法令に基づき厳しい指導を行う場合があります。

 

 また、固定式日よけが通行人等に損害を与えた場合、日よけの所有者、管理者又は占有者がその損害賠償責任を負う可能性があります。

 

 なお、看板等路上物件適正化事業(担当:建設局土木管理部道路河川管理課)と連携して、日よけの所有者、管理者又は占有者に対して、法令・基準に適合しない固定式日よけを改善又は撤去していただく取組を行っております。

その日よけ違反かも(令和4年9月)

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  • 看板等路上物件適正化事業

    建設局土木管理部道路河川管理課が所管するホームページです。 可動式日よけの道路占用許可についてはこちらをご覧ください。

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電話:075-222-3613

ファックス:075-212-3657

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