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公共の道路に許可なく設置してはいけません(看板等路上物件適正化事業)

ページ番号3645

2024年2月26日

 

 道路上またはその上空に看板などの工作物等を設置する場合、歩行者や車両が安全かつ円滑に通行できるという道路本来の機能を阻害しないよう、設置について許可を得なければなりません。

  道路上に物件を設置するためには、本市が定める許可基準に適合していることが必要です。基準に適合しない物件や立て看板・置き看板、商品台などは許可できません。

 本市では、許可を得ずに設置された看板等に対し、市民の皆さんに(商店街の方々や関係業者を中心に)道路の正しい利用を呼びかけるとともに、市内全域の実態調査を実施し、上空看板・日よけ類は、占用許可基準に適合するものは許可申請を行うよう、適合しないものは改善又は撤去するよう、文書や口頭で指導を実施し、路上物件の適正化に取り組みます。

 

注意事項(根拠法令)

1 上空看板等を道路上に設置する場合は、あらかじめ本市の許可を受ける必要があります。また、道路に設置できる物件は、法律で認められたものに限ります。(道路法第32条)

2 道路上に物件を設置するためには、道路敷地外に物件を設置する余地がなく、かつ、本市が定める許可基準に適合していることが必要です。(道路法第33条)

3 本市の許可を受けた場合は、毎年、道路の占用面積(表示面積)に応じた、道路占用料を支払う必要があります。(道路法第39条)

4 本市の許可を受けずに物件を設置した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。(道路法第102条)

5 故意に許可申請を怠り、道路占用料の支払いを免れた場合は、支払いを免れた金額の5倍相当(5万円に満たないときは5万円)の過料を科されることがあります。(京都市道路占用料条例第7条)

リーフレット

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道路上に突き出している固定式日よけについて

 都市計画局建築指導部建築安全推進課が所管するホームページです。 固定式日よけについてはこちらをご覧ください。

看板・日よけの申請書類

新規申請のとき(各土木みどり事務所へ)

申請手続きが漏れていたとき(道路河川管理課へ)

 道路占用の申請手続きをせずに設置してある物件は、不法占用となります。

 本市では、市内全域の実態調査を実施し、不法占用となっている上空看板・日よけ類についても管理し、指導をしています。

 申請手続きの不備に気がついた場合は、速やかに道路河川管理課(222-3564)に御連絡ください。

占用者(管理者)の住所・氏名等を変更するとき

物件の形状等を変更するとき

道路占用権を移転する(管理者を変更する)とき

看板・日よけを撤去するとき

看板・日よけの申請先

 新設や短期間の申請は、物件所在地を管轄する土木みどり事務所へ。許可済みの物件の変更等は道路河川管理課へ。

※ 道路河川管理課(路上物件適正化担当)では、看板・日よけについて電子メールでの申請や届出を受け付けています。手続きの詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

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