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建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可基準の改正について(令和4年4月1日施行)

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2022年4月25日

建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可基準の改正について(令和4年4月1日施行)

 建築基準法第42条に規定する道路に接していない敷地において建築物を建築する場合には,建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可を受ける必要があります。

 この度,道路に接していない敷地での適正かつ円滑な建替えや大規模な修繕等を進める観点から,以下の見直しを行います(令和4年4月1日施行)。

許可基準の改正内容

1 京町家等の大規模修繕等を対象とした新基準の策定

 これまでの接道許可基準は,主に建替えを前提として,前面通路からの敷地後退を許可の要件としていたため,実質的に大規模修繕等ができないものとなっていましたが,この度,既存建築物の安全性の確保と活用の円滑化及び歴史都市・京都の歴史文化及び町並みの象徴である京町家の保全・継承の推進を図るため,新たに大規模改修等を対象とした接道許可基準を策定しました。

2 通路権利者からの同意手続の更なる合理化

 接道許可に当たっては,通路の担保性を確保するため,通路権利者からの同意を許可の要件としているところですが,この度,円滑な建替えを更に推進するため,同意を必要としない対象範囲を拡大しました。

3 計画建築物に関する制限の一部緩和

 更に円滑な建替えを推進するため,道路斜線制限の後退緩和等,計画建築物に関する制限の許可要件を見直しました。

許可基準の改正詳細について

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建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可基準

建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可基準等はこちらでご確認いただけます。

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