違反建築物等について
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2023年7月19日
建築基準法には、国民の生命・健康・財産の保護、地震や火災に対する安全性、建築物の敷地及び周囲の環境などに関して必要な「最低の基準」が定められています。(建築基準法第1条)
新築当時は適法でも、その後の改修や用途(使い方)の変更により違反になってしまう場合があります。
※ 建築確認申請が不要な場合でも、建築基準法を守らなければなりません。
建築基準法に違反した建築物(違反建築物)の所有者とならないためにも、建築物の改修工事などを検討の際は、事前に必ず、建築士等の専門家に相談しましょう。
1 違反建築物の所有者の責任
違反建築物の所有者等は、自らの責任で違反箇所を適法にする必要があります。
違反建築物と知らずに取得した建築物であっても、現在の所有者等が違反を是正する必要があります。
建築物の所有者等は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。
(建築基準法第8条)
2 違反建築物となる例
⑴ 建物完成後の増築(バルコニー、カーポート等の設置)
吹き抜けに床を張ったり、バルコニー、カーポートを設置することは増築に当たる場合があり、建築確認申請(注)が必要となることがあります。
建築確認申請が不要な場合であっても、建ぺい率や容積率の最高限度を超過しないなど、建築基準法を守らなければなりません。
(注)建築確認申請とは「建築物の計画が建築基準法などの法令に適合しているかどうか」を確認するための手続きのことです。
⑵ 修繕、模様替え(DIYやリフォーム工事)
主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上について過半の修繕又は模様替えを行う行為は、大規模の修繕又は模様替えにあたり、規模や構造により建築確認申請が必要になることがあります。
建築確認申請が不要な場合についても、建ぺい率や容積率の最高限度を超過しないなど、建築基準法を守らなければなりません。DIY(施工業者に依頼せず、自分自身で施工を行うこと。)やリフォームのつもりであっても、過度に主要構造部を取り替えると大規模の修繕又は模様替えに該当する場合があり、違反となってしまう可能性があります。
⑶ 建築確認申請をせずに、用途を変更をする
既存の建築物の用途を変更する際に、変更する部分の床面積が200㎡を超える場合で、不特定多数の方が利用するような用途(劇場、旅館、ホテル、病院等)に変更する場合には、建築確認申請が必要となります。
また、用途を変更することで現行の建築基準法の一部が適用されます。
3 違反建築物とならないために注意してほしいこと
⑴ 建築士に相談
建築物を建てる場合は、所有する土地であるか否かにかかわらず、建築基準法を守らなければなりません。
計画した内容が建築基準法に適合しているか、建築士等の専門家に必ず確認してから、工事を行いましょう。
⑵ 信頼できる業者に施工してもらう
施工業者を選定する場合は、法令順守について、事前に必ず話し合いを行い、信頼のできる業者を選定しましょう。
しかし、「依頼した業者はプロだから大丈夫。」と過信せず、ご自身でも施工内容に法令違反がないかなどを確認するようにしましょう。
4 建築物に対するパトロールの実施
⑴ 建築物に対するパトロールの目的
建築基準法に違反した建築物は、その安全性はもとより、周辺の住環境を悪化させる恐れがあります。
京都市では、工事現場へのパトロールを随時行っており、違反建築物の未然防止や早期発見に努めています。
⑵ 工事現場における建築確認申請があった旨の表示について
建築確認があった旨が表示されていない工事現場が見受けられます。
建築基準法においては、工事現場には建築確認があった旨を表示することが義務付けられていますので、建築確認済証の交付を受けた後、工事の着手までに、当該工事現場の見やすい場所に必ず表示してください。(建築基準法第89条)
5 違反建築物等に関するよくある質問
⑴ 違反の疑いがある建築物について
Q1 近隣で工事が始まったが、何が建つか分かりません。
A1 建築物を新築・増築する等、建築確認申請が必要な工事を行う際には、建築確認済証の交付を受けたうえで、
その旨を工事現場に表示しなければなりません。この表示には、確認年月日番号、建築主、設計者、工事監理者、
工事施工者等が記載されています。
更に詳しい内容が知りたい場合は、建築審査課で建築計画概要書(建物の面積及び高さ、用途や配置図等の概要を
記載した書面)を閲覧できます。
- 建築計画概要書等窓口閲覧システムについて(建築審査課)
建築計画概要書の閲覧方法
Q2 改修(リフォーム)と聞いていたが、増築もしています。
A2 増築は原則として建築確認申請が必要ですが、防火地域及び準防火地域以外において建築物を増築する場合で、
その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるものについては、建築確認申請は不要です。
なお、建築確認申請が不要な場合でも、建ぺい率や容積率の最高限度を超過しないなど、建築基準法を
守らなければなりません。
Q3 敷地いっぱいに建築してます。
A3 建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)の
割合のことです。中庭等は面積に算入されないため、建ぺい率は敷地外から見ただけでは分からない場合があります。
同じ町内であっても、地域の状況に応じて細かく指定された用途地域により、建ぺい率の最高限度が異なる場合があります。
街区の角にある敷地内の建築物や、耐火性能の高い建築物については、用途地域によって定められた最高限度を
超えて建築できる場合があります。
また、その場所の用途地域等の規制については、京都市都市計画情報等ポータルサイトで検索できます。
- 京都市都市計画情報等ポータルサイト
用途地域や防火地域等の検索
⑵ 隣地との問題について
Q4 隣の家が、隣地境界線ぎりぎりに家を建てています。
A4 建築基準法の規定に適合していれば、敷地境界線ぎりぎりに家を建てることは可能です。
一方、民法には、「建物を建てる場合には、隣地境界線から50cm以上離さなければならない。」というような相隣の規定
(民法第234条)がありますが、これは、私人間の問題を調整するために定められた法令です。建築基準法関係規定
とされていない、民法の規定の適用により解決されるべき諸問題につきましては、本市(行政)が直接介入することには
至りません。このような問題は、私人間で双方の話合いにより自主的に解決されるようお願いいたします。
また、風致地区や地区計画、建築協定が定められている地域では、別途壁面後退が必要となる場合があります。
Q5 隣に高い建物が建ち、日当たりが悪くなります。
A5 建築基準法では、周囲の住環境が悪くならないように、様々な高さ規制を設けています。ただし、建築基準法に適合し
ていても周辺に影響がある場合があります。このような問題は、近隣の居住者と建築主や工事施工者などがお互いの立場
を尊重しながら誠実に話合うことにより解決することが必要です。
6 違反建築物等に関するお問合せ
建築安全推進課では、建築基準法に基づき、違反建築物及び保安上危険な建築物等(空き家を除く。)の指導及び措置に関する事務を行っておりますので、土地の境界や民法で定められた外壁後退、その他の民事上の問題に関する通報については対応いたしかねますので、ご了承ください。
また、空き家に関するお問合せは、都市計画局住宅政策課空き家対策担当へお願いします。
⑴ 当課からお聞きする内容
情報提供いただく内容に対して、適切に対処するために必要となりますので、できる限り次の事項をお知らせください。
提供いただいた内容は、建築基準法違反等の調査のために使用いたします。
事実関係を正確に把握する必要がありますので、情報については、できるだけ具体的にお知らせください。
なお、情報提供者に関する情報は、外部に漏らすことはありません。
1 建築物の所在地(住所)
2 工事の状況(新築・改修など)
3 建築物の所有者名
4 工事施工業者名
⑵ 調査結果について
情報提供があった建築物については、速やかに調査を実施し、状況に応じて建築物の所有者等に必要な指導を行います。
本市の取組状況について、皆様からお尋ねをいただくことがありますが、以下の理由からお知らせすることはできません。ご理解いただきますようお願い申し上げます。
1 個人情報の保護に関する法律第78条、京都市情報公開条例第7条
建築物の指導を受けている事実は、個人の権利利益を害するおそれがあるもの等の「不開示情報」に該当します。
2 地方公務員法第34条
職員が知り得た建築物の状況等(違反の有無など)は、公務員の職務上の守秘義務があります。
⑶ 違反建築物・保安上危険な建築物に関する問合せ先
・住所
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(京都市役所分庁舎2階)
都市計画局建築指導部建築安全推進課 指導係
・電話番号
075-222-3613
・FAX番号
075-212-3657
・受付時間
午前8時45分~11時30分、午後1時~午後3時00分
(土日祝及び年末年始を除く)
受付時間内のお問合せにご協力をお願いします。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課
電話:075-222-3613
ファックス:075-212-3657