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景観地区(美観地区・美観形成地区)・建造物修景地区の場合

ページ番号281341

2021年4月8日

眺望景観創生条例に基づく眺望景観保全地域を拡大し,新たに事前協議制度を運用しています。

 該当区域において,景観申請(風致地区許可,美観地区等認定,建造物修景地区届出等)を行われるものについては,新しい基準への適合や事前協議(景観デザインレビュー)の手続が必要です。

 事前協議(景観デザインレビュー)制度の概要については,事前協議(景観デザインレビュー)制度のページをご確認ください。

 

美観地区及び美観形成地区の手続について

美観地区・美観形成地区の手続について

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建造物修景地区の手続について

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景観政策課(都市デザイン担当)に対してよくいただく質問と回答

手続が必要な行為

 建築物及び工作物の「新築(新設),増築,改築,移転,外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更(以下「建築等」といいます。)」をしようとする場合に手続が必要です。

 なお,規制区域によって手続の対象や種類が異なります。詳しくは次の「申請手続の区分」を御覧ください。

 

申請手続の区分

美観地区・美観形成地区の申請手続

 美観地区・美観形成地区において,以下のいずれかに該当する場合,認定申請手続が必要になります。 
  1. 建築物の建築等を行う場合
  2. 第2類工作物の建築等を行う場合
  3. 第1類工作物の建築等を行う場合(歴史遺産型美観地区に限る。)

 

 また,上記のもの以外に,美観地区・美観形成地区において高架工作物の建築等を行う場合や,歴史遺産型美観地区内の道路,河川等において電柱,案内標識等の工作物の建築等を行う場合は,協議が必要になります。

 

 ※ 建築物及び各種工作物の区分については,建築物・工作物の定義のページを御覧ください。

完了届の提出について

 美観地区及び美観形成地区において,景観法の認定を受けた物件の工事が完了したときは,<完了届>を提出する必要があります。

 完了届を提出いただくと,当課職員により景観に関する完了検査を行い,工事内容と認定内容が相違ないことを確認したうえで,それを証する書類として<認定内容適合証>を発行しています。

完了届を提出してください!

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建造物修景地区の申請手続

 建造物修景地区において,以下のいずれかに該当する場合,届出(行為届)が必要になります。 

 【山ろく型建造物修景地区】

  1. 建築物の建築等を行う場合
  2. 第2類工作物の建築等を行う場合
  3. 高架工作物の建築等を行う場合

 【山並み背景型,岸辺型,町並み型の建造物修景地区】

  1. 高さが10メートルを超える建築物の建築等を行う場合
  2. 延べ面積が200平方メートルを超える建築物の建築等を行う場合(一戸建て専用住宅を除く)※1
  3. 高さが10メートルを超える第2類工作物の建築等を行う場合
  4. 高さが10メートルを超える高架工作物の建築等を行う場合

 ※1 増築にあっては,当該増築に係る床面積の合計が200平方メートルを超える場合に手続が必要です。

 ※2 建築物及び第2類・高架工作物の区分については,建築物・工作物の定義のページを御覧ください。

 

 なお,建築物が美観地区・美観形成地区と建造物修景地区にまたがる場合,認定申請と行為届の両方の手続が必要です。

 この場合,必要添付図書を認定申請と兼用することができますので,行為届には図書を添付する必要はありません。

 

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お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 景観政策課 都市デザイン担当
電話: 075-222-3474 ファックス: 075-213-0461
【受付時間】午前8時45分~11時30分,午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

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