スマートフォン表示用の情報をスキップ

建築物・工作物の定義

ページ番号281372

2021年3月11日

建築物の区分

区分

 対象

建築物

建築基準法第2条第1項に規定する建築物

工作物の区分
区分対象
第1類工作物高さが1メートルを超える自動販売機又はこれに類する工作物
水平投影面積の合計が5平方メートルを超える軒先テント又はこれに類する工作物
第2類工作物携帯電話用のアンテナ,太陽光発電装置(※1)(※2)
高さが1.5メートルを超える以下の工作物
・垣,柵,塀,擁壁その他これらに類するもの
・煙突その他これに類するもの
・電波塔,装飾塔,物見塔その他これらに類するもの
・高架水槽,サイロその他これらに類するもの
・彫像,ブロンズ像その他これらに類するもの
・観覧車,コースター,飛行塔その他これらに類するもの
・物の製造,貯蔵又は処理の用に供する施設
・自動車車庫
高架工作物高架の鉄道又は道路,跨線橋,跨道橋その他これらに類する高架の工作物
歴史遺産型美観地区内において協議が必要になる工作物道路,河川又は水路内に建設されるもののうち,以下の工作物
・電柱,電線及び変圧塔
・公衆電話所,郵便差出箱及び信書便差出箱
・案内標識,警戒標識,規制標識及び指示標識並びに道路元標及び里程標
・舗装の表層,側溝,街渠,橋りょう,床板,駒止め,柵,街灯及び並木
・河床,堰,堤防,護岸,床止めその他これらに類するもの
その他の工作物上記に記載のない工作物

※1 携帯電話用のアンテナのうち,小型(30センチメートル四方程度)の電波増幅装置(小型レピーター)等については,手続は不要です。

 太陽光発電装置のうち,照明柱等の小規模な工作物と一体となった小型のものについては,手続は不要です。

※2 建築物に設置する太陽光発電装置は,建築設備(建築物)として扱います。

 詳しくは,当課担当にお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 景観政策課 都市デザイン担当
電話: 075-222-3474 ファックス: 075-213-0461

フッターナビゲーション