建築物・工作物の定義
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2021年3月11日
区分 | 対象 |
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建築物 | 建築基準法第2条第1項に規定する建築物 |
区分 | 対象 |
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第1類工作物 | 高さが1メートルを超える自動販売機又はこれに類する工作物 |
水平投影面積の合計が5平方メートルを超える軒先テント又はこれに類する工作物 | |
第2類工作物 | 携帯電話用のアンテナ,太陽光発電装置(※1)(※2) |
高さが1.5メートルを超える以下の工作物 ・垣,柵,塀,擁壁その他これらに類するもの ・煙突その他これに類するもの ・電波塔,装飾塔,物見塔その他これらに類するもの ・高架水槽,サイロその他これらに類するもの ・彫像,ブロンズ像その他これらに類するもの ・観覧車,コースター,飛行塔その他これらに類するもの ・物の製造,貯蔵又は処理の用に供する施設 ・自動車車庫 | |
高架工作物 | 高架の鉄道又は道路,跨線橋,跨道橋その他これらに類する高架の工作物 |
歴史遺産型美観地区内において協議が必要になる工作物 | 道路,河川又は水路内に建設されるもののうち,以下の工作物 ・電柱,電線及び変圧塔 ・公衆電話所,郵便差出箱及び信書便差出箱 ・案内標識,警戒標識,規制標識及び指示標識並びに道路元標及び里程標 ・舗装の表層,側溝,街渠,橋りょう,床板,駒止め,柵,街灯及び並木 ・河床,堰,堤防,護岸,床止めその他これらに類するもの |
その他の工作物 | 上記に記載のない工作物 |
※1 携帯電話用のアンテナのうち,小型(30センチメートル四方程度)の電波増幅装置(小型レピーター)等については,手続は不要です。
太陽光発電装置のうち,照明柱等の小規模な工作物と一体となった小型のものについては,手続は不要です。
※2 建築物に設置する太陽光発電装置は,建築設備(建築物)として扱います。
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都市計画局 都市景観部 景観政策課 都市デザイン担当
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