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建造物指定に係るご相談について

ページ番号281302

2021年11月9日

建造物指定制度について

 景観政策課では,平成16年に制定された景観法に基づく「景観重要建造物」及び平成21年に制定された歴史まちづくり法に基づく「歴史的風致形成建造物」の指定を行っています。

※詳しくは紹介説明資料及びリーフレットをご覧ください。

   1.景観重要建造物指定制度について

    2.歴史的風致形成建造物指定制度について

     

3.リーフレット

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建造物指定のご相談について

 建造物指定をご希望される建物所有者の方は,事前に景観政策課へ事前相談書の提出をお願いします。事前相談書には,土地・建物所有者の氏名や建造物の概要を記載の上,付近見取図や配置図,建物の外観写真などの添付をお願いいたします。

 ご提出いただいた事前相談書に基づき,建造物指定の候補となる可能性があるかどうかを判断し,指定の可能性がある場合は,現地確認を行い,指定候補となるかどうかを判断します。

 指定候補となった場合は,その後指定のための本格的な調査を行うことがあります(詳しくは現地調査の際にご説明します)。

※歴史的建造物等の維持管理,活用等について専門家による助言も行っておりますので,窓口までご相談ください。

 

(指定相談の流れ)

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建造物指定事前相談書

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お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 景観政策課(町並み保全係)
電話: 075-222-3397 ファックス: 075-213-0461

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