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建築基準法の適用除外制度における標準的な京町家の手続の簡素化(包括同意基準)

ページ番号273648

2022年8月25日

建築基準法の適用除外制度における標準的な京町家の手続の簡素化(包括同意基準)

包括同意基準とは

 「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を活用し、建築基準法の適用除外を行うにあたっては、建築審査会の同意を得る必要があります。従来はすべての計画において、建築物の状態や市街地環境への影響を考慮しながら、当該建築物の安全性等が確保されているかどうかを個別に審議し、同意が行われてきました。(個別同意)

 そのような背景の中で、地域の財産である京都のまちなみを形成する標準的な京町家の保存活用を幅広く促進するため、建築審査会の個別の審議を経ることなく同意を得て、法の適用除外指定を行うための、一定の構造規模・安全基準・維持管理の方法の基準からなる技術的基準(包括同意基準)を制定しました。

 保存活用計画がこの技術的基準(包括同意基準)に合致するものについては、法の適用除外にあたって建築審査会の個別の審議を経る必要がないため、手続に要する期間が短縮されます。

包括同意基準のメリット

標準的な京町家の構造規模に限定することで、具体的な基準を定め、事前に必要な改修内容がわかります。


参考1_包括同意基準適合確認チェックシート
(画像をクリックするとPDFファイルが開きます。)


参考2_包括同意基準適合確認チェックシート
(画像をクリックするとPDFファイルが開きます。)

建築審査会の回数を1回にすることができるため、手続期間が短縮できます。


標準的な京町家の規模とは

次の(1)~(4)の全部を満たす京町家が対象です。

(1)階数が2以下で、かつ、地階を有しないもの

(2)建築物の高さが10m以下で、かつ、軒の高さが9m以下のもの

(3)延べ面積が200㎡以内のもの

(4)長屋建てでないもの

対象の用途とは

次のいずれかに該当する用途が対象です。

(1)住宅

(2)一定の兼用住宅

(3)事務所

(4)物品販売業を営む店舗

(5)飲食店

(6)ホテル又は旅館(簡易宿所)


対象の行為とは

次のどちらかに該当する行為が対象です。

(1)小規模な増築(10㎡以内)

(2)大規模な修繕・模様替え(小規模な修繕等も可能です)

(3)用途の変更


京町家の意匠を保存しつつ、安全性の確保が両立できます

次のように、京町家の意匠を保存しつつ、安全性の確保が両立できます。

外壁・軒裏 京町家の意匠形態を保存しながら改修できます

窓・出入口 木製防火雨戸等を活用することで、既存の木製建具を活かしながら改修できます

構造 京町家の変形性能を考慮した耐震診断手法で改修できます

建蔽率・容積率 建蔽率、容積率の既存不適格でも、現状のまま活用が可能です

道路突出 道路に軒・庇が突出していてもそのまま存置することが可能です

斜線制限 道路斜線制限、北側斜線制限の既存不適格でも、現状のまま活用が可能です

日影規制 既存不適格日影があっても、日影範囲が増加せず、日影時間も増加しない場合は、活用が可能です

高度地区 高度地区制限の既存不適格でも、現状のまま活用が可能です

出火防止 電気配線の改修、感震ブレーカー、住宅用火災警報器、消火器等の設備の設置による出火防止を評価します 

避難安全 階段の緩勾配化、手すり、懐中電灯の設置による避難経路の安全性確保を評価します


〈建築基準法の遡及適用による具体的な課題〉

手続BOOK【技術的基準(包括同意基準)解説編】~設計者の方向け~

 設計者の方向けに、技術的基準(包括同意基準)を解説した手続BOOK【技術的基準(包括同意基準)解説編】を用意しています。設計事例や保存活用計画書の作成例を記載していますので、ご活用ください。

手続BOOK【技術的基準(包括同意基準)解説編】~設計者の方向け~

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包括同意基準・申請様式等

 包括同意基準や申請様式等はこちらのページで掲載しております。

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