(参考)誘導型まちづくりプランニング支援事業の手続き等
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2020年7月9日
誘導型まちづくりプランニング支援事業補助金について
多様な主体によるまちづくりの持続的展開を目指し,民間資金を活用した地域まちづくりに資する良質な建築計画等の整備を支援するため,同計画等の作成に要する費用を助成する『京都市誘導型まちづくりプランニング支援事業補助金』を創設しました。
令和2年度交付対象事業 募集期間
募集要項
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誘導型まちづくりプランニング支援事業補助金の概要
1 補助対象事業
本市区域内の土地又は建築物(以下「補助対象物件」という。)について,地域のまちづくりニーズに対応した良質な建築計画等※1を構築するために企画立案を行う事業
<補助対象事業の要件>
(1) 補助対象者が招集した企画者※2において企画立案を行うこと。
(2) 補助対象者が選定した専門家等※3による助言等に基づき企画立案を行うこと。
(3) 企画立案の過程において地域住民等※4の意見を取り入れること。
(4) 事業化を前提とした計画とすること。
(5) 建築計画等の事業化に係る工事費等の一部について,クラウドファンディングによる資金調達を行うことを前提とし,
コーディネーター※5による助言等を踏まえた計画とすること。
(6) 地域の良好な生活環境の維持や周辺との調和に留意した計画とすること。
(7) 補助対象物件の利用に際し安全上支障がない計画とすること。
<用語の定義>
※1 建築計画等:建築物の新築,増築,改築及び改修に係る企画,設計及び事業の内容や収支に関する計画
※2 企 画 者 :専門性や資格の有無等にかかわらず,補助対象者が招集し,建築計画等を企画立案する者
※3 専 門 家 等:建築計画等を企画立案するために必要な建築,不動産,事業運営等に関する専門的な知識や資格
を有し,補助対象者が選定する者
※4 地域住民等:補助対象物件が存する区域(町内,学区等)や事業化に伴う影響が想定される周辺区域の住民
※5 コーディネーター:クラウドファンディングの活用に関する専門知識や実績をいかし,企画者等に対し適切な助言や提案
を行うため,別途,本市において選定する者
2 補助対象者
(1) 補助対象物件の所有者又は管理者(法人が所有又は管理する場合は,その代表者等)
(2) 補助対象物件を賃借又は購入しようとする者
(3) 補助対象物件の所有者から当該物件を借り受け,賃貸しようとする者
3 補助額
<補助対象となる経費の例>
・専門家等への謝礼金
・会議の出席や調査のために必要な交通費
・会議用お茶代,食事代等の打合せ経費
・事務用品代,電子文房具(USBメモリ,SDカード)代,コピー用紙代
・会議資料印刷代,図面等印刷製本代,コピー代,写真現像代
・広報費
・送料,切手代,振込手数料
・アルバイト料,手当
・設計(図面作成等)等の専門的な技術を要する部分を委託する場合の委託費,アンケート等の調査委託費
・会場使用料
・保険料
応募等について
1 応募方法
交付申請書に必要事項を記入のうえ,必要書類を添えて,都市計画局まち再生・創造推進室へ提出(郵送又は持参)してください。 交付申請書の様式(下表★)及び記入例は下方からダウンロードできます。
※ 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言は解除されましたが,密接を避け,新たな感染拡大を防止するため,
可能な限り,申込は郵送(書留,レターパック等)で御提出いただきますよう,御協力をお願いいたします。
必要書類 | 提出物 | |
⑴ | 交付申請書 | ★第2号様式 |
⑵ | 付近見取図 | 補助対象物件の所在地が分かる住宅地図の写し等 |
⑶ | ○申請者が所有者の場合 所有者であることを証する書類 | ・補助対象物件の土地又は建物の登記事項証明書(交付申請前3箇月以内に証明されたものに限る。) |
○申請者が管理者の場合 管理者であることを証する書類 | ・契約書又はこれに代わる書類の写し | |
○申請者が賃借(転貸目的を含む。)又は購入予定者の場合 賃借又は購入予定であることを証する書類 | ・補助対象物件の土地又は建物の登記事項証明書(交付申請前3箇月以内に証明されたものに限る。) ・入居申込書,購入申込書又はこれに代わる書類の写し | |
⑷ | 誓約書 | ★第3号様式 |
⑸ | 補助対象物件の現況図面 | 縮尺1/100程度で寸法が記載されたもの(計画予定箇所を明記すること。) |
⑹ | 補助対象物件の現況写真 | 補助対象物件の全景及び建築物にあっては室内の状況を示す写真 |
⑺ | 補助対象事業の計画書 | ★第4号様式 |
⑻ | 補助対象事業の収支予算書 | ★第5号様式 |
⑼ | 事前着手届 ※交付の決定後に補助対象事業に着手する場合は不要です。 | ★第6号様式 |
2 選考方法
応募いただいた事業から,2~3事業程度を選定します。
選定後,速やかに申請者に通知します。また,交付を決定した事業を本市ホームページで公開します。
なお,選定に際してヒアリングをさせていただく場合があります。
審査基準
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3 補助金の交付までの流れ

※▭は申請者において書類の提出が必要です。
※事業の実施に必要と認められる場合は概算払を受けることができます。
4 注意事項
(1) 交付決定された事業は,令和3年3月15日までに完了する必要があります。
(2) 事業の完了後,本市の広報において,事例として当該事業を掲載することがあります。
(3) 事業の実施に当たり,申請書に記載していた事項が変更になる場合は,軽微な変更を除き,変更の申請を行い,事前に承認を受ける必要があります。
5 申請書類
申請書類の様式は,以下リンク先を御覧ください。
誘導型まちづくりプランニング支援事業補助金交付要綱申請書類の記入例は,以下をご覧ください。
なお,令和4年3月31日の改正に伴い,全ての様式への押印は不要となっております。
記入例(交付申請書類)
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503
ファックス:075-222-3478