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バリアフリー法に基づく特定建築物の計画の認定

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2024年4月1日

1 バリアフリー法に基づく特定建築物の計画の認定について

  • 建築主等は、バリアフリー法(以下「法」という。)における特定建築物(※1)の新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替をしようとするときは、「建築物移動等円滑化誘導基準(※2)」等に適合した建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます(法第17条)。
  • 認定を受けた計画は、建築基準法の容積率の算定の基礎となる延べ面積について、特例の対象となります(法第19条)。
  • 認定を受けると、特定建築物やその敷地をはじめ、広告やホームページ、契約書類等に認定を受けている旨の表示を行うことができます(法第20条)。

 ※1 特定建築物 

  • 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホーム、その他の多数の者が利用する建築物又はその部分

 ※2 建築物移動等円滑化誘導基準

  • 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設(出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内通路、駐車場等)の構造及び配置に関する基準

 最新のものについては国土交通省のホームページ外部サイトへリンクしますをご確認ください。




認定を受けている旨の表示(施行規則第5号様式)

2 認定申請

  • 法第17条に基づく認定申請を行う場合は、事務取扱要領をご確認ください。

3 様式

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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