都市再生特別措置法(「立地適正化計画」制度)に基づく届出制度
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2023年4月25日
都市再生特別措置法(「立地適正化計画」制度)に基づく届出制度について
京都市では,平成31年(2019年)3月に,本市の都市特性を十分に踏まえながら,人口減少をはじめとする様々な課題に対応し,将来にわたって暮らしやすく,魅力と活力のある持続可能な都市構造を目指す「京都市持続可能な都市構築プラン(以下「プラン」といいます。)」を策定しました。
プランの推進に当たっては,都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」制度を,本市の都市特性を踏まえ,産業の活性化や働く場の確保等を目指す手法として活用することとしており,産業空間の確保や都市環境の向上を目指すエリアとして「都市機能誘導区域」を,また,生活サービスや地域コミュニティの確保等を目指すエリアとして「居住誘導区域」を定めています。
居住誘導区域の外又は都市機能誘導区域の外で一定の開発行為等を行う場合,及び都市機能誘導区域の内で誘導施設を休止等する場合,これらの行為に着手する30日前までに,行為の種類や場所などについて,京都市への届出が必要となります。
※ 31m第9種高度地区内においては、別途、「工業地域における住宅と工場の共存の実現に向けた調和を図るための手続要綱」に基づく届出が必要となります。詳細は、こちらへ
届出が必要となる行為
令和元年10月1日以降に以下の行為に着手する場合に届出が必要となります。
1 居住誘導区域外で,一定規模以上の住宅を建築等しようとする次の行為(都市再生特別措置法第88条)
(1) 開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合
- 住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合で,その規模が1,000㎡以上のもの
(2) 建築行為等
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し,又はその用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出を要しない行為
- 住宅で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為又は新築
- 建築物を改築し,又はその用途を変更して上記の住宅とする行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為
2 都市機能誘導区域外で,本市が定める誘導施設(※)を建築等しようとする次の行為(都市再生特別措置法第108条)
(1) 開発行為(都市計画法第4条第12項に規定するもの。以下同じ。)
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
(2) 建築行為等
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し,又は用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
3 都市機能誘導区域内で,本市が定める誘導施設(※)を休止又は廃止しようとする行為(都市再生特別措置法第108条の2)
※ 誘導施設
建築基準法に規定する「事務所」の用途に係る施設(誘導用途に供する部分の床面積の合計の延べ面積(同法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積。)に対する割合が2分の1を超えるものに限る。)で,かつ,以下の要件を全て満たすものをいいます。
- 公共施設の整備を伴うものであること。
- 事業の敷地面積が500㎡以上であること。
- 市民,事業者,学生など,広く一般の用に供される,産業や文化,交流機能を備えること。(コワーキングスペース,伝統文化・技術の体験ルーム等)
届出を要しない行為
- 誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為又は新築
- 建築物を改築し,又はその用途を変更して誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為
届出書類
届出は,届け出る内容ごとに定められている届出書様式に必要事項を記載し,添付図書を添えて行ってください。
(提出部数 正・副2部)
届出する内容 | 居住誘導区域外における行為の届出 | 都市機能誘導区域外における行為の届出 | 都市機能誘導区域内における行為の届出 |
---|---|---|---|
開発行為を行う場合 | 様式第10 | 様式第18 | ― |
新築,改築又は 用途変更を行う場合 | 様式第11 | 様式第19 | ― |
届出内容の変更を行う場合 | 様式第12 | 様式第20 | ― |
誘導施設の休止・廃止 | ― | ― | 様式第21 |
届出する内容 | 添付図書 | 参考縮尺 |
---|---|---|
開発行為を行う場合 | ・ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 (開発許可申請における現況図など) | 1/1,000以上 |
・ 設計図 (開発許可申請における求積図,土地利用計画図など) | 1/100以上 | |
・ その他参考となるべき事項を記載した図書 | ― | |
新築,改築又は用途変更を行う場合 | ・ 敷地内における建築物の位置を表示する図面 (建築確認申請における配置図など) | 1/1,000以上 |
・ 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図 | 1/50以上 | |
・ その他参考となるべき事項を記載した図書 | ― | |
届出内容の変更を行う場合 | ・ 変更内容を示す上記と同じ図書 | 上記同様 |
(注) 届出手続を代理人に委任する場合は,「委任状」を添付してください。(任意書式)
届出書類の様式
- 様式第10(DOC形式, 40.00KB)
(開発行為届出書)
- 様式第11(DOC形式, 40.50KB)
(住宅等を新築し,又は建築物を改築し,若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書)
- 様式第12(DOC形式, 36.50KB)
(行為の変更届出書)
- 様式第18(DOC形式, 39.00KB)
(開発行為届出書)
- 様式第19(DOC形式, 40.50KB)
(誘導施設を有する建築物を新築し,又は建築物を改築し,若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書)
- 様式第20(DOC形式, 36.50KB)
(行為の変更届出書)
- 様式第21(DOC形式, 42.00KB)
(誘導施設の休廃止届出書)
- 様式第10~12,18~21(PDF形式, 191.56KB)
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届出の流れ
行為に着手する30日前までに届出書を提出してください。
なお,届出は開発許可申請や建築確認申請と同時又は先行して届出をお願いします。
(注) 10月中に行為に着手する場合は,10月1日以降速やかに届出をお願いします。
届出に関するQ&A
Q1:令和元年10月1日から着工する予定の場合は,届出は必要ですか。
A1:必要です。令和元年10月1日以降に着工する予定の場合は,届出の対象となります。お早めに都市計画課に御相談ください。
Q2:開発許可申請や建築確認申請と同時又は先行して提出する必要がありますか。
A2:開発行為,建築行為等の着手の30日前までに届出書を提出することとしていますが,できるだけ早く提出していただくよう御協力をお願いします。
Q3:敷地が届出対象区域の内外にわたる場合は,届出は必要ですか。
A3:届出対象行為を行おうとする区域・敷地の一部でも届出対象区域にある場合は,届出が必要です。
Q4:隣接する敷地に3戸以上の戸建て住宅を建築する場合は,届出は必要ですか。
A4:同一の方が同時期に隣接する土地で戸建て住宅を建築する場合で戸数が3戸以上の場合は届出が必要です。
Q5:居住誘導区域外における届出対象の「住宅」とは何ですか。
A5:建築基準法における専用住宅,長屋,共同住宅及び兼用住宅です。
Q6:サービス付高齢者住宅や社員寮なども「住宅」に当たりますか。
A6:実態に応じて,建築基準法の「共同住宅」に該当すると判断されるものは「住宅」として取り扱います。
Q7:誘導区域外での建築等をするのに,何か規制があるのですか。
A7:誘導区域外における誘導施設や住宅の建築を規制するものではありません。この届出を通して,土地利用の動向を把握し今後のまちづくりに活用させていただいたり,必要に応じて情報提供等をさせていただいたりします。
誘導施設の整備等に関する支援
誘導施設の整備については,国の金融・税制支援が受けられる場合があります。
また,企業立地促進のための本市の施策として,補助制度等を設けています。誘導施設の整備に関する国の金融・税制支援
支援を受ける場合には,「民間誘導施設等整備事業計画」として国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
ア 民間都市開発推進機構による金融支援
優良な民間都市開発事業に対して,同機構が出資を行う制度です。(詳細はこちら)
イ 誘導施設と共に整備した公共施設等に係る課税標準の特例
民間事業者が誘導施設の整備に併せて整備した公共施設等について,固定資産税等の課税標準を5年間5分の4に軽減するものです。
ウ 都市機能誘導区域の外から区域内への特定の事業用資産の買換え等の特例
都市機能誘導区域外において所有する事業用資産を譲渡し,誘導施設に買い換える場合,譲渡資産の譲渡益の80%について課税を繰り延べるものです。
エ 誘導施設の整備の用に供する土地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例
誘導施設の整備に係る用地確保のため,事業者が土地等を取得する場合,当該土地等を譲渡したものに対して所得税等の税率を軽減するものです。
- 国の金融・税制支援に関するホームページ(国土交通省)
国の金融・税制支援に関する国土交通省のページはこちらです。
企業立地促進のための本市の施策(誘導施設以外も対象)
ア 京都市企業立地促進制度補助金
市内企業の事業拡張と市外からの企業誘致を図るため,企業の本社・工場・開発拠点・研究所の新増設等を促進する支援として,企業立地促進制度補助金を設けています。(詳細はこちら)
イ 京都市企業立地マッチング支援制度
不動産を探している企業や,企業へ不動産の売却等を希望している不動産所有者に対して,希望条件に応じた不動産情報等の提供を行う制度です。(詳細はこちら)
ウ らくなん進都企業立地促進のための土地所有者奨励金
らくなん進都内への企業立地を促進させるため,立地する企業に土地の売却・貸付等を行った土地所有者の方に奨励金を交付する制度です。(詳細はこちら)
支援制度チラシ
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届出・お問合せ先
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(京都市役所分庁舎2階)
京都市 都市計画局 都市企画部 都市計画課
電話:075-222-3505 FAX:075-222-3472
届出に関するリーフレット
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立地適正化計画の区域
立地適正化計画の区域の詳細な情報は,こちらを御覧ください。
〈参考〉「立地適正化計画」制度について
国において創設された「立地適正化計画」制度は,人口減少社会の到来に対応した「コンパクト+ネットワーク」の考え方に基づいて,都市機能(福祉,商業等)や居住機能(住宅)の適切な立地誘導を図るものです。
本制度を活用したプランについては,以下のページから閲覧することができます。
- 京都市持続可能な都市構築プラン
プラン本冊及びプラン概要版をデジタルブックで閲覧することができます。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-222-3472