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<3>建築主の説明義務等について

ページ番号243938

2024年3月12日

建築主の説明及び報告の義務

 条例において、建築主等は、近隣住民(※1)及び申出のあった周辺住民(※2)に対し、建築計画について説明しなければならない、と規定しています。(条例第12条)

近隣住民と周辺住民の定義

近隣住民

(※1)

建築主に説明を義務付けています。

ア 敷地境界線から15m以内の土地の所有者並びに建築物の所有者及び占有者(以下「土地の所有者等」という。) 

イ 建築物の外壁から建築物の高さに相当する距離の範囲にある土地の所有者等

周辺住民

(※2) 

申出ることにより建築主から説明を受けることができます。

ア 建築物の外壁から建築物の高さの2倍に相当する距離の範囲内にある土地の所有者等

イ 冬至日において、午前9時から午後3時までに日影が生じる範囲にある土地の所有者等

ウ テレビジョン電波の受信障害が生じ、又は生じるおそれがある区域内の建築物の所有者及び占有者

   →近隣住民又は周辺住民を指して「近隣関係住民」と呼びます。

1 建築主が近隣関係住民に説明すべき内容(施行規則第6条、条例第7条)

説明の内容(施行規則第6条)

(1)

中高層建築物等の規模、構造及び用途

(2)

中高層建築物等の敷地の形態及び面積

(3)

敷地内における中高層建築物等の位置及び施行規則第4条第1項第4号に規定する土地及び建築物の位置

(4)

中高層建築物等が近隣住民の住居の日照及び通風に及ぼす影響

(5)

中高層建築物等の工事の予定期間及び工法並びに条例第8条の規定により講じる措置の内容

(6)

テレビジョン受信障害に対して講じる措置の内容

(7)

前2号に掲げるもののほか安全で快適な住環境の保全及び形成を図るために配慮する事項(条例第7条)

日照及び通風に及ぼす影響を軽減すること

住居の居室が容易に観望されないようにすること

道路の安全を確保すること

自動車及び自転車の駐車場を設置すること

形態及び意匠を周辺の景観と調和すること

2 説明の方法

  •  説明の方法については、条例で規定されておりませんので、建築主の方が状況に応じて説明会の開催にするか個別説明にするかご判断ください。
  •  どのような方法で説明する場合も、全ての近隣住民に説明する必要があります。説明会を開催された場合、欠席された方には個別の説明を行ってください。
  •  なお、建築主等は建築計画について、近隣関係住民から説明会の開催を求められたときは、これに応じるよう努めなければなりません。(条例第12条第3項)

 その他の細かな運用(不在宅の場合や説明先がマンションの場合など)については、Q&Aの項目3をご覧ください。

3 説明状況の報告

 建築主は、建築確認等(※2以上の手続きをする場合、最初の手続)の申請日の少なくとも20日前までに説明の状況を市長に報告しなければなりません。

 ※例えば、建築確認申請のほかに建築に係る許可や認定等の申請をする場合を指します。(施行規則第3条参照)

 説明状況報告書には、必要事項を記入し、全ての近隣住民への説明状況について報告が必要です。説明内容確認のためのチェックリストと参考に配布資料も併せて提出してください。

 なお、説明会を行った場合は、そのときの議事録、参加者名簿等も提出してください。

 提出部数は1部です。提出にあたり、書類への建築主の押印や委任状の提出は求めていません。

4 説明状況報告書を提出した後の流れ

 説明状況報告書を提出していただいた後に、市で内容の確認を行います。建築主等の方には、必要に応じて、追記・修正等をお願いする場合がございますので、ご対応をお願いします。

 追記・修正等が完了したことを確認しましたら、確認申請事前調査報告書への押印が可能となります。なお、標識設置から27日、説明状況報告書の提出から20日が経過していなければ押印はできません。

5 説明義務の除外ができる認定制度(条例第12条第1項)平成30年3月29日から適用

 大学、社寺仏閣、工場等の広大な敷地(概ね5ヘクタール以上)において、増改築等を行う場合、例外的に市長が認める範囲で、説明義務の範囲を緩和できる制度を設けています。(新築は対象外です。)

 標識の設置前に、事前協議及び認定申請書の提出が必要です。詳しくは、以下の手引きをご覧ください。

認定の手引き

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

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