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【耐震診断義務化建築物】要安全確認計画記載建築物について

ページ番号226621

2024年4月10日

1 要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)第5条第3項第三号及び第6条第3項二項に規定する「要安全確認計画記載建築物」について、第9条の規定により、耐震診断結果を公表します。

(1)耐震診断の実施と結果の報告が義務となる対象建築物

 京都市及び京都府が指定する道路(※)の沿道建築物のうち、以下の2つの要件を満たす建築物

  ア 昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物

  イ 下図のように倒壊時に前面道路の半分を閉塞するおそれのある建築物

  ※ 「沿道建築物の耐震診断を義務化する道路」については以下のPDFを御参照ください。


沿道建築物の耐震診断を義務化する道路

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(2)診断結果について

 耐震診断結果は以下のとおりです。

耐震診断結果

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(3)耐震診断結果の更新について

 耐震改修工事の完了、除却、建替え等により、耐震診断結果の報告内容の更新を希望する場合は、報告が必要になります。詳しくは、建築安全推進課まで、お問い合わせください。


関連リンク

2 耐震化に係る補助制度

◎ 本市指定道路沿道の対象建築物については、以下を御参照ください。

なお、京都府指定道路沿道の対象建築物については、京都府建築指導課外部サイトへリンクします(TEL:075-414-5346)にお問合せください。

(1)京都市災害時特定重要路線沿道耐震化促進事業について

補助対象者は以下のいずれかに該当する方です。

  • 所有者
  • 管理者で所有者の同意を得ている者
  • 区分所有建物の場合は管理組合の代表者
  • 信託財産である場合は受託者

 ※ 複数の所有者を有する建築物については、関係者全員の同意が必要となります。

 ※ 賃借者を有する建築物については、賃借人に周知した上で反対がないことを御確認していただく必要があります。

(2)耐震改修計画作成への補助

耐震改修計画作成の主な要件

 1) 当該補助制度で補助の対象となる耐震改修計画とは、以下のいずれかを計画することをいう。

  ・対象建築物の耐震改修

  ・対象建築物の全部の除却

  ・対象建築物の全部の建替え(現に存する敷地を含む敷地における建替えに限る。)

 2) 耐震改修計画の作成は、以下のいずれにも該当する者が行うこと。

  ・耐震改修の計画の場合にあっては、定められた講習を修了していること。

  ・耐震改修及び建替えの計画の場合にあっては、建築士事務所に所属している建築士であること。

 3) 耐震改修又は建替え等の実施後、地震に対して安全な構造となる計画であること。

 4) 耐震判定委員会による耐震改修計画の判定・評価等を取得すること。(建替え等の計画の場合は不要。)

 5) 耐震改修計画には、以下に掲げる事項全てを含めること。

  ・耐震改修又は建替え等の設計図書

  ・耐震改修又は建替え等の工事費見積り

  ・耐震改修後の耐震性能の評価

  ・耐震改修又は建替え等の事業計画書

(3)補助金の額

 耐震改修計画作成に要する費用の5/6(延べ面積に応じた補助対象費用の限度額があります。)

(4) 耐震改修又は建替え等への補助

耐震改修又は建替え等の主な要件

 1) 当該補助制度で補助の対象となる「耐震改修又は建替え等」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。

  ・対象建築物の耐震改修

  ・対象建築物の全部の除却

  ・対象建築物の全部の建替え(現に存する敷地を含む敷地における建替えに限る。)

 2) 耐震判定委員会による耐震改修計画の判定・評価等を取得した耐震改修工事であること。(建替え等の計画の場合は不要。)

 3) 耐震改修又は建替え等の実施後、地震に対して安全な構造となるものであること。

 4) 耐震改修又は建替え等の実施後、建築基準法法令の規定に違反しないものであること。

補助金の額

  • 耐震改修又は建替え等に要する費用の11/15(延べ面積に応じた補助対象費用の限度額があります。)
  • 上限額2,530万円

(5) 当該補助制度への申込手続

補助事業の契約前に、必ず「事前協議」及び「交付申請」の手続を行ってください。

  • 事前協議は「京都市民間建築物(非木造建築物)の耐震化促進事業に係る事前協議実施要領」に定める規定に従い申請を行ってください。
  • 交付申請は「京都市災害時特定重要路線沿道耐震化促進事業補助金交付要綱」に定める規定に従い申請を行ってください。

令和4年度から補助金の申請者に代わって、補助事業を請け負った事業者が補助金を代理で受け取れる制度を開始しました。くわしくはこちらを御確認ください。


【注意事項】

  • 交付決定の通知を受けた後に、契約をしていただく必要があります。
  • 交付決定前に契約された場合又は補助対象事業に着手した場合は、補助の対象となりません。
  • 予算措置の都合上、「交付申請」(補助対象事業の実施)は、「事前協議」実施の翌年度以降となります。            
  • また、8月以降の「事前協議」の御提出の場合、翌年度の予算措置が難しくなるため、可能な限り年度の早期に御相談ください。

京都市災害時特定重要路線沿道耐震化促進事業補助金交付要綱

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京都市民間建築物(非木造建築物)の耐震化促進事業に係る事前協議実施要領

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課

電話:075-222-3613

ファックス:075-212-3657

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