【要安全確認計画記載建築物】耐震改修促進法第7条に基づく耐震診断の実施と結果の報告について
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2023年3月23日
1 耐震改修促進法第7条に基づく耐震診断の実施と結果の報告義務
京都市では、平成25年5月29日に改正及び施行された建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)に基づき、「京都市建築物耐震改修促進計画~京都に息づく「ひと」と「まち」の“いのち”を守る~」において、災害時の初動に重要な拠点施設等を結ぶ道路の緊急車両等の通行を確保するため、京都府との連携の下、沿道建築物の耐震診断を義務化する道路を指定しています。
当該道路指定の基本的な考え方としては、京都府は、高速道路を基幹として、府庁、広域振興局、広域防災活動拠点、自衛隊駐屯地等を結ぶ道路を指定しており、京都市では、京都府の指定を踏まえ、京都府が指定する道路と京都市役所、京都市消防活動総合センター及び京都市災害物資搬送センターを結ぶ道路を指定しています。
この道路指定に伴い、指定道路に接する沿道建築物のうち、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物、かつ、下記(1)のように倒壊時に前面道路の半分を閉塞するおそれのある建築物の所有者には、法により、耐震診断を行い、その結果を令和5年3月31日までに京都市に報告することが義務付けられています。
なお、御報告いただいた診断結果については、本市において取りまとめた後、公表することとなります。
(1)耐震診断の実施と結果の報告が義務となる対象建築物
京都市及び京都府が指定する道路(※)の沿道建築物のうち、以下の2つの要件を満たす建築物
ア 昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物
イ 下図のように倒壊時に前面道路の半分を閉塞するおそれのある建築物
※ 「沿道建築物の耐震診断を義務化する道路」については以下のPDFを御参照ください。
沿道建築物の耐震診断を義務化する道路
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(2)耐震診断方法
耐震診断は、以下の方法により行っていただく必要があります。
なお、既に実施された耐震診断が定められた診断方法でない場合、再度以下の方法による耐震診断を実施していただく必要があります。
- 平成18年国土交通省告示第184号別添第1に定める方法
- 平成18年国土交通省告示第184号別添第1ただし書の規定に基づき、国土交通大臣が認めた方法(平成31年1月1日付 国住指第3107号)
- 平成31年1月1日付 国住指第3107号「建築物の耐震診断及び耐震改修に関する技術上の指針に係る認定について(技術的助言)
【一般財団法人日本建築防災協会のホームページへ】
(3)耐震診断資格者
法施行(平成25年11月25日)以降に、耐震診断が義務化される建築物の耐震診断を行う場合は、下記ア~エに掲げる要件のいずれかを満たす資格者が耐震診断を行う必要があります。
なお、平成25年11月24日以前に実施した耐震診断については、耐震診断資格者の要件はありません。
【資格者の要件】
ア 耐震診断を行う者として必要な知識及び技能を習得させるためのものとして国土交通大臣の登録を受けた講習(以下、「登録資格者講習」という。)で、耐震診断を実施する建築物の構造形式に対応したものを修了している建築士であること。ただし、建築士資格の区分に応じて、建築士法において設計又は工事監理を行うことができるとされている建築物に限る。
イ 登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習(平成26年7月14日付 国住指第960号、平成26年12月19日付 国住指第3437号)で、耐震診断を実施する建築物の構造形式に対応したものを修了している建築士であること。ただし、建築士資格の区分に応じて、建築士法において設計又は工事監理を行うことができるとされている建築物に限る。
- 平成26年7月14日付 国住指第960号、平成26年12月19日付 国住指第3437号「登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習に係る認定について(技術的助言)」
【一般財団法人日本建築防災協会のホームページへ】
ウ 大学等において建築物の構造に関する科目などの登録資格者講習の内容に関する科目を担当する教授若しくは准教授、又は当該科目の研究により博士の学位を授与された者
エ 上記に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると国土交通大臣が認める者(平成25年11月25日付 国住指第2927号)
- 平成25年11月25日付 国住指第2927号「平成25年国土交通省告示第1057号第3号の規定に基づき国土交通大臣が認める者について(技術的助言)」
【一般財団法人日本建築防災協会のホームページへ】
(4)留意事項
除却及び建替予定の建築物の場合でも、対象建築物の要件を満たしており平成33年12月31日以降も建築物が存続する場合は、耐震診断を行い、その結果を報告する義務が生じます。(除却等が完了した場合は、その旨を御報告ください。)
(5)Q&A
法に対する様々なQ&Aが「一般財団法人 日本建築防災協会のホームページ」に掲載されています。参考にしてください。
- 平成25年改正建築物の耐震改修の促進に関する法律に関するQ&A
【一般財団法人日本建築防災協会ホームページへ】
2 耐震診断に係る補助制度
京都市要安全確認計画記載建築物(指定道路沿道)耐震化対策事業について(補助制度)
本市指定道路沿道の対象建築物については、以下のページを御参照ください。
・ 京都市要安全確認計画記載建築物(指定道路沿道)耐震化対策事業(耐震診断)
なお、京都府指定道路沿道の対象建築物については、京都府建築指導課(TEL:075-414-5341)にお問合せください。
3 耐震診断結果の報告が必要となる建築物の確認
所有されている建築物が耐震診断の実施及び結果報告の義務化対象となるか否か、事前に確認を行います。
義務化対象となるかどうかは、図面等の書類や増改築履歴等を確認しながらの判断となるため、お電話でのお問い合わせではお答えすることが難しい状況です。
御相談の際には、可能な限り下記に示す必要な書類をご用意のうえ、以下のお問合せ先から御予約していただいたうえで御来庁ください。
【確認に必要な書類等】
- 敷地内の全ての建築物の配置がわかる図書
- 建築物の平面図、立面図、断面図
- 建築物にエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している部分がある場合は当該部分がわかる図書
- 敷地内の全ての建築物の建築年次、確認済証及び検査済証の有無を記載した書類
- 敷地内の全ての建築物の延べ面積と階数、用途別の面積を記載した書類
- 敷地内の全ての建築物の増改築履歴 を記載した書類
- 敷地内の全ての建築物の耐震診断・耐震改修の実施履歴及びその結果を記載した書類
- 建築確認申請書及び検査済証等の写し
4 耐震診断結果の報告の受付
(1)耐震診断結果の報告に必要な書類等
耐震診断の結果の報告を行われる場合は、以下の書類を御用意ください。
ア 報告書
耐震診断の結果の報告については、以下の所定の様式(報告書)を用いて御報告いただく必要があります。
耐震診断の結果欄に御記入いただく「耐震診断の結果を表す構造耐震指標」については、以下のリンク先の資料(平成31年1月1日付 国住指第3209号)を御確認いただき、各診断方法に対応した構造耐震指標を御記入いただく必要があります。
診断結果の公表時には、「耐震診断の結果を表す構造耐震指標」等を公表する予定をしています。
報告書の作成にあたっては、必ず記載例を御参照ください。
- 平成31年1月1日付 国住指3209号「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」
【一般財団法人日本建築防災協会のホームページへ】
令和3年1月から国の様式における押印が不要となります
- 省令改正により押印が不要となる図書について(PDF形式, 231.30KB)
令和3年1月1日に「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が施行されることに伴い、押印が不要となる図書についてお知らせします。
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耐震診断の結果の報告書
- 耐震診断の結果の報告書(PDF形式)(PDF形式, 170.47KB)
- 耐震診断の結果の報告書(WORD形式)(DOCX形式, 24.20KB)
- 耐震診断の結果の報告書(記載例) (PDF形式, 297.94KB)
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イ 耐震診断の結果を証明する書類
以下の書類のうち、いずれか1つを御用意ください。
なお、建築物が構造上2棟以上に分かれている場合は、それぞれの棟毎に以下の書類のうち、いずれか1つを御用意ください。
(ア) 耐震診断資格者等が耐震診断の結果を証する書類
耐震診断の実施者による耐震診断の結果を証明する書類の例
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(イ) 耐震判定委員会(既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震判定委員会)が耐震診断の結果の妥当性について判定した内容を記載した書類の写し
(ウ) 法第17条第3項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定に係る通知書の写し
(エ) 法第22条第2項の規定による認定に係る通知書の写し
(オ) 建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第16項の規定により交付を受けた検査済証(以下「検査済証」という。)の写し。ただし、次のいずれにも該当する場合に限る。
- 当該検査済証に係る建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に着手が平成17年6月1日以後であること。
- 当該検査済証に係る建築物が建築基準法第20条又は建築基準法施行令第137条の2第1項第1号から第3号まで(建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第239号)による改正前の建築基準法施行令第137条の2第1号を含む。)の規定に適合していること。
- 当該検査済証に係る建築物が建築基準法第86条の7第2項の規定により同法第20条の規定の適用を受けない独立部分を有しないこと。
(カ) その他市長が適当と認める書類
ウ 耐震診断を行った者が耐震診断資格者であることを証する書類
- 建築士免許証の写し
- 登録資格者講習(同等以上の内容を有すると国土交通大臣の認定を受けたものも含む。)の受講修了証の写し
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録を受けた建築士事務所に属することを証明する書類の写し
(2)耐震診断の結果の報告の受付
受付方法:郵送又は持参
- 持参の場合は、事前に以下のお問合せ先に御連絡をいただき、御予約いただいたうえ、受付時間内に御来庁ください。
- 郵送の場合は、事前に以下のお問合せ先に御連絡をいただいたうえ、必要書類に加えて、「切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒」を同封し、以下の受付場所まで御郵送ください。
- 書類等に不備がある場合、訂正を求めることとなります。郵送の場合は、訂正できる御担当者様の連絡先等の記載をお願いいたします。
受付場所等:〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市都市計画局建築指導部 建築安全推進課 (耐震担当)
TEL:075-222-3613
受付時間:開庁日の午前8時45分~午前11時30分、午後1時~午後3時
5 耐震診断の結果の公表
耐震診断の結果の公表については、報告内容を取りまとめたうえ、京都市情報館(本市のホームページ)等で公表する予定です。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課
電話:075-222-3613
ファックス:075-212-3657