京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
ページ番号200524
2024年4月1日
条例の名称
京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
制定:昭和61年5月1日 京都市条例第4号(施行:昭和61年5月1日)
改正:令和6年7月3日 京都市条例第7号(施行:令和6年7月3日)
目的
建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めるとともに、景観法第76条第1項の規定に基づき地区計画の区域内における建築物及び工作物の形態又は色彩その他の意匠に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保し、並びに良好な景観の形成を図ることを目的とします。
条例・施行規則
京都市都市計画審議会の議を経て決定した以下の地区計画において、その内容を条例として規定し、建築基準法等の対象とすることで、地区計画をより実効性のあるものとするため、条例を改正しました。
条例(最終改正 令和6年7月3日条例第7号)
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施行規則(最終改正 令和5年12月25日規則第68号)
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その他
・ 建築物及び工作物の形態又は色彩その他の意匠に関する制限が定められた地区内においては、建築計画が当該制限内容に適合することについて、市長の認定が必要です。認定の手続きについては、景観政策課(075-222-3397)にお問合せください。
・ 地区計画が定められている区域内(地区整備計画が定められている区域)において建築等の行為を行う場合は、京都市長への届出が必要な場合があります。届出については、以下のページを御覧ください。
地区計画の区域内における建築等の届出(都市計画法第58条の2)
・ 四条通地区及び祇園四条地区において、ホテル又は旅館を計画する場合は、市長の認定が必要です。認定の手続きについては、建築指導課にお問合せください。
認定基準
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657