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地区計画の区域内における建築等の届出(都市計画法第58条の2)

ページ番号43145

2021年1月1日

地区計画の区域内における建築等の届出について(都市計画法第58条の2第1項)

 地区計画が定められている区域内(地区整備計画が定められている区域)において建築等の行為を行う場合は,当該

行為に着手する日の30日前までに京都市長への届出が必要です。

 

 ~注意事項~ 

   ※ 「建築確認申請」を伴う場合は,当該申請前に届出の手続を行ってください。

   ※ 出が必要な地区計画*については,地区計画一覧表を御確認下さい。

     *  地区計画において定められている地区整備計画の制限等のすべてが「京都市地区計画の区域内に

      おける建築等の制限に関する条例」に定められている場合は,建築確認の審査において,定めた内容に

      適合しているかを確認するため,届出が不要となります。

        なお,建築確認が不要な建築物の建築については届出が必要です。

   ※ 通常の管理行為,軽易な行為等,届出が不要な場合がありますので,事前に都市計画局都市企画部都市計画

    課まで御相談ください。

届出を要する行為

  1. 土地の区画形質の変更

  2. 建築物の建築 ,工作物の建設

  3. 建築物等の用途の変更

  4. 建築物等の形態又は意匠の変更

  5. 木竹の伐採

届出書(様式)

届出書

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地区計画の区域内における建築等の行為の変更届出について(都市計画法第58条の2第2項)

 地区計画の区域内における建築等の届出(都市計画法第58条の2第1項)をした者が,その届出にかかる事項を変更

しようとするときには,当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに京都市長への届出が必要です。

 

 ~注意事項~ 

   ※ ただし,通常の管理行為,軽易な行為等,変更届出が不要な場合がありますので,事前に都市計画局都市企

     画部都市計画課まで御相談ください。

変更届出書(様式)

変更届出書

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添付図書等について

 地区計画の区域内における行為の(変更)届出書には,「届出を要する行為」とともに「地区整備計画が定められてい

る区域」によって添付する図書等が異なりますので,「地区計画の区域内における行為(変更)届出書及び添付する図書

について」(PDF)を御覧いただき,添付する図書等に必要事項を記載したうえで,都市計画局都市企画部都市計画課ま

提出してください。

 提出に際しては,届出書等2部(正・副)を作成のうえ提出してください。地区計画の制限の内容と適合しているか確認し

たうえで,そのうち1部をお返しします。

地区計画の区域内における行為(変更)届出書及び添付する図書

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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