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分譲マンションへの耐震化補助制度

ページ番号196553

2024年4月12日

概要

 京都市では、権利関係が複雑で合意形成が難しいなど、耐震化に向けて様々な課題を持つ分譲マンションについて、地震による被害を未然に防ぐため、耐震化を支援する事業を行っています。

 本事業では、昭和56年5月31日以前に着工された分譲マンションに対し、耐震診断、耐震改修計画作成及び耐震改修に要する費用の一部を補助します。

対象となる分譲マンションの主な要件

  •  昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した分譲マンション(※)
  •  耐震改修等の実施について、管理組合の集会の決議がとれたもの

 ※ 分譲マンションとは、2以上の区分所有者が存する建築物であって、居住の用に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の3分の2以上である共同住宅をいいます。

補助対象者

  •  分譲マンションの管理組合の代表者又は区分所有者全員の同意を得た代表者

1 耐震診断への補助

耐震診断の主な要件

  •  「耐震診断」は定められた講習を修了し、建築士事務所に所属している建築士が行うこと
  •  H18国土交通省告示第184号に基づく耐震診断を行うこと
  •  耐震判定委員会による耐震診断の判定・評価を取得すること

補助金額

  •  補助対象費用の3分の2(延べ面積に応じた補助対象費用の限度額があります。)
  •  上限額200万円

2 耐震改修計画作成への補助

耐震改修計画の主な要件

  •  耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
  •  耐震改修計画には、耐震改修の設計図書、工事費見積り、耐震改修設計後の耐震性能の評価、耐震改修の事業計画書を含めること。
  •  「耐震改修計画」は定められた講習を修了し、建築士事務所に所属している建築士が行うこと
  •  耐震改修実施後、地震に対して安全な構造となる計画であること
  •  耐震判定委員会による耐震改修計画の判定・評価等を取得すること
  •  管理計画認定の取得に努めていること

補助金額

特定分譲マンション(※)の場合

  •  補助対象費用の3分の2(延べ面積に応じた補助対象費用の限度額があります。)
  •  上限額300万円

※ 特定分譲マンションとは、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が3階以上の分譲マンションをいいます。

特定分譲マンション以外の分譲マンションの場合

いずれか低い額(延べ面積に応じた補助対象費用の限度額があります。)

  •  補助対象費用の3分の1
  •  1戸当たり15万円×住戸数

* 特定分譲マンション以外の分譲マンションの場合、耐震改修計画作成と耐震改修を併せて行うことが条件となります。

3 耐震改修への補助

耐震改修工事の主な要件

  •  耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
  •  耐震判定委員会による耐震改修計画の判定・評価等を取得した耐震改修工事であること。
  •  耐震改修実施後、地震に対して安全な構造となるものであること。
  •  耐震改修実施後、建築基準法法令の規定に違反しないものであること。
  •  管理計画認定の取得に努めていること

補助金額

いずれか低い額(延べ面積に応じた補助対象費用の限度額があります。)

  •  補助対象費用の3分の1
  •  1戸当たり60万円(管理計画認定済であれば90万円)×住戸数
  •  上限額4,800万円

段階的改修の場合の主な要件

  •  特定分譲マンションであること。
  •  2段階の工事に分けて行う耐震改修工事で、第1回目の工事として、ピロティ階の耐震改修工事を行うもの。
  •  段階的改修の計画について耐震判定委員会による耐震改修計画の判定・評価を取得した耐震改修工事であること。
  •  耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく耐震改修の計画の認定又は建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定を受けること。

段階的改修の場合の補助金額

・第1回目の耐震改修工事

 いずれか低い額(延べ面積に応じた補助対象費用の限度額があります。)

  •  補助対象費用の3分の1
  •  1戸当たり20万円(管理計画認定済であれば30万円)×住戸数
  •  上限額1,600万円

・第2回目の耐震改修工事

 いずれか低い額(延べ面積に応じた補助対象費用の限度額があります。)

  •  補助対象費用の3分の1
  •  1戸当たり60万円(管理計画認定済であれば90万円)×住戸数
  •  上限額4,800万円

 ※ ただし、第1回目の耐震改修工事の際に交付を受けた補助金の額を差し引く。

4 申込手続

補助事業の御契約前に、必ず「事前協議」及び「交付申請」の手続を行ってください。

  • 事前協議は「京都市民間建築物(非木造建築物)の耐震化促進事業に係る事前協議実施要領」に定める規定に従い申請を行ってください。
  • 交付申請は「京都市分譲マンション耐震化促進事業補助金交付要綱」に定める規定に従い申請を行ってください。
令和4年度から補助金の申請者に代わって、補助事業を請け負った事業者が補助金を代理で受け取れる制度を開始しました。

くわしくはこちらを御確認ください。


【注意事項】

  • 交付決定の通知を受けた後に、御契約をしていただく必要があります。
  • 交付決定前に御契約された場合又は補助対象事業に着手した場合は、補助の対象となりません。
  • 予算措置の都合上、「交付申請」(補助対象事業の実施)は、「事前協議」実施の翌年度以降となります。また、8月以降の「事前協議」の御提出の場合、翌年度の予算措置が難しくなるため、可能な限り年度の早期にご相談ください。

京都市分譲マンション耐震化促進事業補助金交付要綱

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京都市民間建築物(非木造建築物)の耐震化促進事業に係る事前協議実施要領

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概要は以下をご覧ください

京都市分譲マンション耐震化促進事業 耐震化の3ステップを支援!

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課

電話:075-222-3613

ファックス:075-212-3657

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