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病院・避難所及び緊急輸送道路等の沿道建築物への耐震化補助制度

ページ番号196437

2024年9月27日

目次

 京都市では、災害時に防災活動拠点となる病院・避難所及び緊急輸送道路等の沿道建築物について、耐震化を支援する事業を行っています。
 これら建築物は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」において耐震改修を行うことが努力義務とされており、早急に耐震化を進めていただく必要があります。

 1 防災拠点(病院・避難所)に対する補助制度

 2 緊急輸送道路等の沿道建築物に対する補助制度

 3 申込手続(注意事項など)

防災拠点(病院・避難所)に対する補助制度

対象建築物の主な要件

以下のいずれにも該当するもの
 ・ 医療法第1条の5に規定する病院又は京都市地域防災計画に記載されている避難所
 ・ 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
 ・ 階数が3以上かつ延べ面積が1,000㎡以上のもの

対象者

所有者又は管理者で所有者の同意を得ている者
 ※ 複数の所有者が存する建築物については、全員の同意が必要となります。
 ※ 賃借人が存する建築物については、周知したうえで反対がないことを確認する必要があります。

耐震診断補助金

耐震診断の主な要件

 ・ 「耐震診断」は定められた講習を修了し、建築士事務所に所属している建築士が行うこと
 ・ H18国土交通省告示第184号に基づく耐震診断を行うこと
 ・ 耐震判定委員会による耐震診断の判定・評価を取得すること

補助金額

 ・ 耐震診断に要する費用の3分の2(延べ面積に応じた補助対象費用の限度額があります。)
 ・ 上限額200万円

緊急輸送道路等の沿道建築物に対する補助制度

対象建築物の主な要件

 ・ 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
 ・ 倒壊した場合に、緊急輸送道路、避難路及び重要路線を塞ぐおそれがあるもの
  ※ 緊急輸送道路、避難路及び重要路線については、以下の添付ファイルをご確認ください。
  ※ 耐震改修計画作成及び耐震改修の補助金は、重要路線の沿道建築物のみ対象となります。


緊急輸送道路、避難路及び重要路線

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対象者

所有者又は管理者で所有者の同意を得ている者
 ※ 複数の所有者が存する建築物については、全員の同意が必要となります。
 ※ 賃借人が存する建築物については、周知したうえで反対がないことを確認する必要があります。

耐震診断補助金

対象建築物

緊急輸送道路、避難路及び重要路線の沿道建築物

耐震診断の主な要件

 ・ 「耐震診断」は定められた講習を修了し、建築士事務所に所属している建築士が行うこと
 ・ H18国土交通省告示第184号に基づく耐震診断を行うこと
 ・ 耐震判定委員会による耐震診断の判定・評価を取得すること

補助金額

 ・ 耐震診断に要する費用の3分の2(延べ面積に応じた補助対象費用の限度額があります。)
 ・ 上限額200万円

耐震改修計画作成補助金

対象建築物

重要路線の沿道建築物
 ※ 重要路線については、上部に掲載の添付ファイルをご確認ください

耐震改修計画作成の主な要件

 ・ 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
 ・ 「耐震改修計画」は定められた講習を修了し、建築士事務所に所属している建築士が行うこと
 ・ 耐震改修実施後、地震に対して安全な構造となる計画であること
 ・ 耐震判定委員会による耐震改修計画の判定・評価等を取得すること

補助金額

 ・ 耐震改修計画作成に要する費用の3分の2(延べ面積に応じた補助対象費用の限度額があります。)
 ・ 上限額300万円

耐震改修補助金

対象建築物

重要路線の沿道建築物
 ※ 重要路線については、上部に掲載の添付ファイルをご確認ください

耐震改修の主な要件

 ・ 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
 ・ 耐震判定委員会による耐震改修計画の判定・評価等を取得した耐震改修工事であること
 ・ 耐震改修実施後、地震に対して安全な構造となるものであること
 ・ 耐震改修実施後、建築基準法法令の規定に違反しないものであること

補助金額

 ・ 耐震改修工事に要する費用の3分の2(延べ面積に応じた補助対象費用の限度額があります。)
 ・ 上限額2,000万円

申込手続

<注意事項>

  • 交付決定の通知を受けた後に、契約をしていただく必要があります。
  • 交付決定前に契約又は着手した場合は、補助の対象となりません。
  • 予算措置の都合上、「交付申請」(補助事業の実施)は、「事前協議」の翌年度以降となります。
    また、8月以降の「事前協議」提出の場合、翌年度の予算措置が難しくなるため、可能な限り年度の早期にご相談ください。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課

電話:075-222-3613

ファックス:075-212-3657

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