路地のある町並みを再生するための道路指定制度
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2021年7月8日
路地のある町並みを再生するための道路指定制度について
京町家が軒を連ね,足元には石畳が続く。このような古くからある路地は,歴史都市京都にとって大切な資産です。しかし一方で,建替えや大きな修繕が難しく,災害時の避難が困難であるなど防災上の課題を有しています。
この制度は,地域の皆様の合意のもと,一定条件を満たす場合には路地での建替え等ができるようにするものです。それにより,路地の防災性を向上させ,安全を高めつつ路地の町並みを維持保全することを目的としています。
制度の概要
【対象となる道】 基準時(昭和25年)以前から建物が建ち並んでいる幅員4.0未満の道
【道路指定の内容】道の条件により,以下の2タイプの指定があります。組み合わせることも可能です。
・非道路の道路化(2項道路指定)
非道路を2項道路として指定することで,老朽化した建物の建替え等が可能になります。
ただし,建替え等の際は道路中心から2mの敷地後退が必要です。
・後退距離の緩和(3項道路指定)
2項道路を3項道路として指定し,敷地後退を緩和します。
敷地後退の負担を軽減することで,町並み景観を保全・再生又は
建替え等が困難な狭小な敷地での建替え等がしやすくなります。
道幅や形状等により活用できる制度が異なります。
制度活用事例
昭和小路(東山区)での3項道路指定
五条通から六波羅蜜寺へ向かう路地の一つ「昭和小路」は,約2.7m幅の細い道に京町家が建ち並ぶ,懐かしい雰囲気の路地です。一方で,木造住宅が密集しているため,延焼拡大の危険性なども孕んでいます。
このような幅4m未満の道路は基本的に「2項道路」であり,建替える場合は道路中心から2mの敷地後退が必要となり,極端に敷地が減少する,町並みの雰囲気を大きく損なうといった課題があります。
昭和小路では,「3項道路」の指定を受けることで,敷地後退距離を「道路中心から1.35m」に緩和されることになりました。将来的に建替えがされたとしても道幅は現状とほぼ同じ2.7mとなり,町並みの雰囲気を維持することができます。
手引書
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503
ファックス:075-222-3478