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手数料について(低炭素建築物新築等計画の認定)

ページ番号132455

2023年4月3日

 手数料については,事前協議で用途等を確認した後,認定申請書の提出時にお支払いいただきます。(窓口でお渡しする納入通知書で,金融機関の窓口にてお支払いください。)

(1)認定申請手数料

低炭素建築物新築等計画の認定に係る手数料(京都市)
       区       分手数料(1件につき) 単位:円
審査機関による技術的審査を経て申請する場合京都市が技術的審査を行う場合
誘導仕様基準、モデル建物法若しくはCASBEE京都を使用している場合その他の場合
住宅部分一戸建ての住宅200㎡未満5,000        17,000
34,000
200㎡以上5,000    18,00038,000
共同住宅等300㎡未満9,000    32,00068,000
300㎡以上2,000㎡未満20,000    56,000114,000
2,000㎡以上5,000㎡未満44,000     102,000193,000
5,000㎡以上10,000㎡未満79,000       154,000277,000
10,000㎡以上25,000㎡未満118,000        273,000537,000
25,000㎡以上50,000㎡未満180,000        465,000953,000
50,000㎡以上274,000        820,0001,756,000
非住宅部分300㎡未満9,00086,000224,000
300㎡以上1,000㎡未満16,000109,000281,000
1,000㎡以上2,000㎡未満26,000144,000363,000
2,000㎡以上5,000㎡未満79,000233,000518,000
5,000㎡以上10,000㎡未満125,000304,000638,000
10,000㎡以上25,000㎡未満158,000366,000754,000
25,000㎡以上50,000㎡未満198,000429,000861,000
50,000㎡以上277,000556,0001,073,000

  申請に係る建築物の部分が複数の区分にわたる場合,区分ごとの額の合計額とします。

  法第54条第2項の規定による申出(みなし確認)をしようとする場合,上記の額に確認申請の手数料額が上乗せされます。

  審査機関による技術的審査を受ける場合の手数料は,各審査機関へお問い合わせください。

(2)変更計画の認定申請及び軽微変更該当証明書請求に係る手数料

 (1)の表に同じ。

  ただし,変更前の認定において技術的審査を京都市にて行ったもので変更の前後で基準に適合することについて確認するための計算方法に変更がないもの又は審査機関において事前審査を受けるものについては,変更計画の認定申請に係る床面積の合計は,当該計画の変更後の建築物の部分(当該変更が住宅部分又は非住宅部分のいずれかのみに係るものである場合にあっては,そのいずれかの部分)の床面積(増加する部分がある場合は,当該部分の床面積に2を乗じて得たものに,増加する部分以外の部分の床面積を加えたもの)に2分の1を乗じて得た面積とします。

(参考)変更の認定に係る床面積の合計について

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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