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道路について

ページ番号125243

2021年3月17日

1.建築物の敷地と道路の関係

 建築基準法上の道路に接していない敷地については,原則,建築物を建てることはできません。しかし,敷地周辺の状況や建築物等の条件により,その計画が認定又は許可を受けることで,建築が可能となります。

 これを「建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定」又は「建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可」といいます。

 また,路地状敷地における建築物,特殊建築物や大規模な建築物については,敷地が接する道路の幅員と接する部分の長さが別に規定されていますので注意してください。(京都市建築基準条例第5条,第6条,第14条)

⇒詳しくは「建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可」をご覧ください。

2.建築基準法上の道路とは

建築基準法での『道路』の定義は,法第42条に規定されています。

建築基準法の道路の種別については,以下のとおりです。

建築基準法の道路の種別

建築基準法の道路種別

条件

法第42条第1項第1号の道路

(道路法による道路)

道路法(昭和27年法律第180号)による道路

《一般国道,都道府県道及び市町村道等で,幅員4 m以上のものです。》

法第42条第1項第2号の道路

(都市計画法等による道路)

都市計画法,土地区画整理法(昭和29年法律第119号),旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)又は密集市街地整備法による道路

法第42条第1項第3号の道路

(基準時に存在していた道)

法第3章の規定が適用されるに至った際(以下「基準時」)現に存在する道で,かつ,幅員4m以上あるもの

法第42条第1項第4号の道路

(事業執行予定の道路)

道路法,都市計画法,土地区画整理法,都市再開発法,新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で,2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの 

法第42条第1項第5号の道路

(位置指定道路)

土地を建築物の敷地として利用するため,道路法,都市計画法,土地区画整理法,都市再開発法,新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で,これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

→「京都市道路の位置の指定の規準の特例に関する条例」はこちらへ

法第42条第2項の道路

(みなし道路)

基準時において,現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満,1.8m以上の道で,特定行政庁の指定したもの

《通称で『2項道路』または『みなし道路』と呼ばれています。》

 なお,道路によっては,建築行為に伴う道路後退や,市道の拡幅,水路の暗渠化,位置指定道路や開発道路の接続先の道路の拡幅等により,現状幅員が基準時より広がっている場合があります。こうした場合でも,建築基準法第42条第2項道路の中心線の位置は基準時(下表参照)のままとなりますので,中心線から2mの道路後退(水路等がある場合は,当該水路等から4m一方後退した位置)が必要となります。

 このため,道路種別の判断の際には,周辺の建築計画概要書,近接する道路の位置指定の地籍図,開発登録簿,聞き取り調査等による確認を十分に行っていただきますようお願い致します。

基準時は下記のとおりです。
 区域基準時 
 都市計画区域のうち,大枝村,旧京北町大字広河原及び旧大原野村の区域を除く京都市の区域(旧淀町,旧久我村,旧羽束師村及び旧久世村の区域を含む。昭和25年11月23日
旧大枝村の区域昭和25年12月1日
旧京北町大字広河原及び旧大原野昭和32年5月7日

3.道路種別の調べ方

    建築指導課備付けの『道路縦覧地図』で,建築基準法上の道路であるかどうかについて確認することができます(判定済みの道路に限ります)。

 また,京都市指定道路図提供システムにおいても,確認することができます。

   また,『道路位置指定図』で,位置指定道路や都市計画法等による道路(開発道路等)であるかどうかについて確認することができます。位置指定道路については,『道路位置指定地籍図』により,指定幅員や延長などを確認することができます。

    なお,お電話での道路種別の回答は行っておりません。お手数ですが,市役所北庁舎2階建築指導課までお越しください。

4.未判定で判定が必要な場合

 建築指導課の窓口で道路の種別を調べた結果,未判定であり,法第42条第1項第1号や同項第2号の道路とも判断ができない場合は,道路種別の判定が必要です。

 お手数ですが,

  • 道路種別判定依頼書
  • 付近見取図(2500分の1の都市計画基本図等に位置を明記)
  • 敷地及び前面の道の現況写真
  • 必要であれば,道路区域明示図,公図,謄本等

を建築指導課道路担当へ提出していただきますよう,お願いします。

 判定の結果は,申請後おおむね2週間程度で,連絡します。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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