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終身建物賃貸借制度

ページ番号117426

2021年3月29日

お知らせ(令和3年3月29日)

 「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和2年12月23日に公布され,令和3年1月1日より施行されることになりました。

 この改正に伴い,別記様式(第32条関係)事業認可申請書の押印が不要になります。

 また,「京都市終身建物賃貸借事業認可等に関する要綱」においても,令和3年3月26日に改正を行い,令和3年4月1日から各様式の押印が不要となります。

お知らせ

終身建物賃貸借制度の申請手続きの簡素化及び既存の建物を活用する場合のバリアフリー基準が緩和されました。

国土交通省報道発表資料外部サイトへリンクします

 

終身建物賃貸借制度について

 終身建物賃貸借制度とは,「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき,バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり居住することができ,賃借人の死亡時に契約が終了する,借家人本人一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。

 京都市内において本制度の適用を受けようとする賃貸事業者は,京都市長の認可を受ける必要があります。

1 主な認可基準

(1)施設面の基準

施設面の基準

項目

主な基準

規  模

一般住宅

・1戸当たりの床面積は,25㎡以上であること。

(共用部分に共同して利用するための適切な台所,収納設備又は浴室を備えることにより,各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては,18㎡以上であること。)

共同居住型住宅

(シェアハウス)

・各専用居室の床面積は,9㎡以上であること。(定員は1名)

(各専用居室の床面積には,備付けの収納設備の床面積は含み,他の設備の床面積は除く。)

・住宅全体面積は,15㎡×居住人数+10㎡以上であること。

設備

一般住宅

・原則,各戸に台所・水洗便所・収納設備・浴室を備えたものであること。(台所・収納設備・浴室は,共同利用の場合,各住戸に備えなくてもよい。)

・バリアフリー構造であること。

共同居住型住宅

(シェアハウス)

・住宅の専用部分か共用部分のいずれかに,居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場を備えること

・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室を,居住人数5人につき1箇所以上の割合で備えること。

・バリアフリー構造であること。

※バリアフリー構造については,このページ下の6 関連資料「加齢対応構造等チェックリスト」を参照してください。

(2)運営面の基準

  1. 前払家賃を一括して受領する場合,一定の保全措置を講じること
  2. 敷金以外の権利金・礼金等を受領しないこと
  3. 賃貸住宅が適切に管理されること など

2 入居者の資格

  1. 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上の方)が入居できます。
  2. 賃借人と同居できるのは,配偶者または60歳以上の親族に限られます。(配偶者は60歳未満でも同居できます。)
  3. 賃借人本人がお亡くなりになった場合は,配偶者または60歳以上の同居親族からの申出(賃借人の死亡後1か月以内)により,同様の終身建物賃貸借契約を結ぶことができます。
  4. 賃借権(借家権)を譲渡・転貸することはできません。

3 家賃の支払い

家賃の支払いについては,毎月払いのほか,一括前払い,一部前払いがあります。

一括前払い,一部前払いで家賃を支払ったとしても,入居者が想定した居住年数の途中で退去された場合は,精算し,過払い分の家賃は返金されます。

※事業者は,家賃を一括前払い,一部前払いで受領する場合,その算定方法を書面で明示するとともに,返還債務を負うこととなる場合に備えて,保全措置(金融機関との債務保証委託契約など)を講じることが義務付けられています。

4 賃貸借契約が解約される事由

(1)入居者からの解約の申入れ

 以下の場合に解約の申入れが可能。

  1. 療養,老人ホームへの入所その他やむを得ない事情により,認可住宅に居住することが困難となったとき。
  2. 親族と同居するため,認可住宅に居住する必要がなくなったとき。
  3. 認可事業者が京都市長の改善措置命令に違反したとき。
  4. 解約の期日を申入れの日から6月以上経過する日に設定し,解約を申入れたとき。

 ※1~3は,申入れの日から1月を経過することにより終了。4は,設定された解約期日に終了。

(2)認可事業者からの解約申入れ

 以下の場合に限り,解約の申入れが可能です。

  1. 認可住宅の老朽,損傷,一部の滅失その他の事由により,修繕等に過分の費用を要するに至ったとき。
  2. 賃借人が長期間にわたって居住せず,かつ当面居住する見込みがないことにより,適正な管理が困難となったとき                          (注)賃借人が2人以上いるときは,当該賃借人の全員が居住していないことが必要。

 ※真にやむを得ない事由であり,不当な追い出しとならないよう,京都市長の承認が必要。(家賃の不払い,用法義務違反等の債務不履行を理由として解除することも可能であり,この場合は京都市長の承認は不要。)

 ※申入れの日から6月を経過することにより終了

5 認可申請の手続き

事業の認可を受けようとするときは,次の書類を提出してください。(1,5,7の書類については,このページ下のの6 関連資料を参照ください。)
  1. 事業認可申請書 (様式1)
  2. (新築の場合)縮尺,方位,間取り,各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  3. (既存の場合)賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図
  4. 工事完了前に敷金及び家賃の前払金を受領しないことの誓約書
  5. 終身建物賃貸借事業 加齢対応構造等のチェックリスト
  6. 各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表
  7. 終身建物賃貸借契約書

6 関連資料

関連コンテンツ

高齢者住宅

お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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