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住宅に係る耐震改修促進税制

ページ番号107133

2024年5月14日

 一定の要件を満たす住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、【所得税の税額控除】及び【固定資産税の減額措置】の税制優遇措置を受けることができます。

 詳しくは、以下及び住宅リフォームにおける減税制度について(国土交通省ホームページ)外部サイトへリンクしますをご覧ください。

減税要件、必要な書類など

所得税の税額控除

 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)によって建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、所得税の税額控除を受けられる場合があります。

所得税の税額控除について

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固定資産税の減額措置

 昭和57年1月1日以前から所在している住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる場合があります。

固定資産税の減額措置について

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住宅耐震改修証明書等の発行

 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに証明書の発行を依頼してください。

 「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業を利用し、現在の耐震基準に適合する工事を行った場合は、建築安全推進課(TEL:222-3613)にて住宅耐震改修証明書を発行します。
 補助事業の手続きの中で、こちらからご案内していますので、発行を希望される場合は申請してください。

お問合せ先

所得税の税額控除についてのお問合せ

お問合せ先

名称

電話番号

担当地域

名称

電話番号

担当地域

右京税務署

(075)311-6366

右京区、西京区

中京税務署

(075)842-1601

中京区

上京税務署

(075)441-9171

北区、上京区

東山税務署

(075)561-1131

東山区、山科区

左京税務署

(075)761-5371

左京区

伏見税務署

(075)641-5111

伏見区

下京税務署

(075)351-9161

下京区、南区

固定資産税の減額措置についてのお問合せ

京都市市税事務所 固定資産税室
〒604-8175 京都市中京区室町通御池南入円福寺町337番地 ビル葆光(ほうこう)

お問合せ先

名称

電話番号

担当地域

フロア

固定資産税第1担当

(075)746-6432

北区、上京区、左京区

5階

固定資産税第2担当

(075)746-6437

山科区、伏見区、伏見区深草、伏見区醍醐

6階

固定資産税第3担当

(075)746-6452 

右京区、西京区、西京区洛西

7階

固定資産税第4担当

(075)746-6463

中京区、東山区、下京区、南区

8階

住宅耐震改修証明書についてのお問合せ

都市計画局 建築指導部 建築安全推進課(耐震担当)
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話番号:(075)222-3613

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