スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

木造住宅の耐震改修工事に活用できる制度

ページ番号61104

2024年4月1日

耐震改修工事に活用できる制度

1. 所得税、固定資産税の特例措置に関する証明書について 

 一定の条件を満たす木造住宅の耐震改修工事を行った場合に、税制の特例措置の適用を受けるために必要な証明書の発行を行います。
(詳しくは、「住宅に係る耐震改修促進税制」のページを御覧ください。)

※所得税の手続き(確定申告)については、各税務署へお問い合わせください。
※固定資産税の手続き(申告)は、工事完了後3ヶ月以内に行ってください。
 手続きについては、資産が所在する地域を担当する市税事務所固定資産税担当にお問い合わせください。

2. 中古住宅の税に係る特例措置(住宅ローン減税制度、登録免許税の軽減措置、不動産取得税の特例措置等)の証明書ついて

 所定の要件を満たし、現行の耐震基準に適合していることが確認できる住宅については、特例措置を受けられます。
 証明書は耐震診断を行った建築士、指定確認検査機関、または指定住宅性能評価機関で発行できます。

※税の手続き(確定申告)については、各税務署へお問い合わせください。

3.地震保険に関する耐震診断割引の証明書について

 耐震診断や耐震改修工事を行い、現行の耐震基準に適合していることが確認できる住宅については、地震保険の割引(10%)を受けられます。
 証明書は耐震診断を行った建築士、指定確認検査機関、または指定住宅性能評価機関等で発行できます。

※上記1または2の証明書でも可能。

4.住宅金融支援機構 リフォーム融資 (耐震改修工事)

 現在の耐震基準に適合する耐震改修工事を行う場合、住宅金融支援機構の「リフォーム融資(耐震改修工事)外部サイトへリンクします」を利用できます。
 60歳以上の方は、高齢者向け返済特例制度を利用することもできます。

※詳しくは、住宅金融支援機構 お客様コールセンター(0120-0860-35)へお問い合わせください。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課

電話:075-222-3613

ファックス:075-212-3657

フッターナビゲーション