京町家の耐震改修工事等に活用できる制度
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2024年4月1日
耐震改修工事に活用できる制度
1.所得税、固定資産税の特例措置に関する証明書について
一定の条件を満たす木造住宅の耐震改修工事を行った場合に、税制の特例措置の適用を受けるために必要な証明書の発行を行います。
(詳しくは、「住宅に係る耐震改修促進税制」のページを御覧ください。)
※所得税の手続き(確定申告)については、各税務署へお問い合わせください。
※固定資産税の手続き(申告)は、工事完了後3ヶ月以内に行ってください。
手続きについては、資産が所在する地域を担当する市税事務所固定資産税担当にお問い合わせください。
2.京都市京町家の総合情報サイト“京町家を未来へ”
京町家を次の世代へ引き継いでいただくため、所有者・使用者・事業者の皆様の役立つ情報を発信しています。
京町家に関する相談窓口や改修方法の提案、京町家の改修補助金など、京町家の改修の際に御利用いただける制度等について紹介しています。
3.景観重要建造物の指定(伝統的・歴史的な建物として指定を受ける制度)
歴史的な建造物など、その外観が地域の景観づくりに重要なはたらきをしているものを、景観重要建造物として指定し、保存していく制度です。
指定された建造物は、外観部分の修理やもとの形に戻す工事にかかる費用の助成があります。
※詳しくは、京都市都市計画局都市景観部景観政策課 (075‐222‐3397)にお問い合わせください。
4.住宅金融支援機構 リフォーム融資 (耐震改修工事)
京都市が「本格的な耐震改修」に該当すると判断した場合、住宅金融支援機構の「リフォーム融資(耐震改修工事)」を御利用いただけます。
※詳しくは、住宅金融支援機構 お客様コールセンター(0120-0860-35)へお問い合わせください。
※住宅金融支援機構による審査の結果、御希望に添えないことがありますので、予め御了承ください。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課
電話:075-222-3613
ファックス:075-212-3657