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京都市細街路にのみ接する建築物の制限に関する条例(仮称)の制定及び京都市建築基準条例の改正について(取りまとめ)

ページ番号32494

2008年2月20日

京都市細街路にのみ接する建築物の制限に関する条例(仮称)の制定及び京都市建築基準条例の改正に関するパブリックコメントの募集に,貴重な御意見をお寄せいただき,ありがとうございました。

御意見の募集期間中に寄せられた御意見は14件ありましたので,代表的な質問事項につきまして,回答致します。

お寄せいただいた御意見は,条例の制定及び改正の参考とさせていただくほか,今後の建築行政の参考とさせていただきます。

なお,条例の制定及び改正につきましては,お寄せいただいた御意見を受けて,平成18年春の施行を目指して準備中です。

1 3項道路の指定に関する御意見に対する回答

3項道路の指定に関する御意見に対する回答
御意見回答
○他の地区にも働きかけ,広めてほしい。 ●保全,継承すべき細街路のたたずまいある地区で3項道路を指定すべき道が存在し,地元のまちづくり協議会等からの要望がある場合などには,指定を検討してまいります。
○地域の特性に応じたまちづくりのため,広い活用を要望します。
○建替えを行うときに,3項道路の指定を行う手続きが必要なのでしょうか。●既に3項道路に面している場合には,改めて3項道路の指定の手続きは要しません。
○3項道路に指定しようとしている道は,面する建物の形態などから,2項道路ではない路地ではありませんか。●祇園町南側においては,道路判断によって,既に2項道路であることが確認されている道のうち,景観の保全,継承に資すると認められる道について3項道路を指定することとしていますので,2項道路に該当しない路地は含まれておりません。
○京都らしい細街路と,開発の必要な細街路と区別をしないと,京都らしいまちづくりにならないのではないかと思います。●御指摘の内容は,3項道路の指定を行う際の基準として参考とさせていただきます。
○京都市の伝統と文化を継承した景観を保つ制度であれば,早期の制度化を願います。 ●現在取組みを進めている3項道路の指定については,平成18年3月以降を予定しています。
○早期の指定を希望します。
○早期実現に向けて取組みをお願いします。
○祇園町南側の歴史と文化を継承した町並みを残す取組みとして要望してきましたが,地元において建て替えが進んでおり,早く指定をしていただきますよう要望します。
○祇園町南側において「9尺道路」が多く,その道路に面して伝統的な町並みの情緒が醸し出されています。連なった壁面が建替えにおいて崩れていき,歴史的な町並み景観が損なわれることとなります。現在の町並み保存の取組みの早期実現に向け強く要望いたします。

※2項道路とは,建築基準法第42条第2項の規定に基づき指定した,基準時以前から建ち並びのある幅員4メート未満の道をいい,道路の中心からの水平距離2メートル(がけ地等の場合については,がけ地側の境界線からの水平距離が4メートル)の線がその道路の境界線とみなされます。京都市では,基準時以前から建ち並びのある袋路を除く道で,幅員1.8メートル以上の道を指定しています。

 ※3項道路とは,建築基準法第42条第3項の規定に基づき,2項道路の中心からの水平距離を1.35メートル以上2メートル未満(がけ地等の場合については,がけ地側の境界線からの水平距離が2.7メートル以上4メートル未満)の範囲で指定した道のことをいいます。現在,京都市東山区祇園町南側において,9路線の指定を検討しています。

2 京都市細街路にのみ接する建築物の制限に関する条例(仮称)の制定に関する御意見に対する回答

京都市細街路にのみ接する建築物の制限に関する条例(仮称)の制定に関する御意見に対する回答
御意見回答
○3項道路以外の道路に接している場合は,条例の制限を受けないのでしょうか。●この条例による制限は,3項道路にのみ接する場合にかかりますので,3項道路以外にも接する場合や3項道路に接しない場合には適用されません。なお,この場合には,3項道路以外の道路による接道要件を満たしている必要があります。
○3階建ては防災上支障がありませんか。●3項道路の指定については,消防水利や地元のまちづくり協議会等による消火活動訓練など,消防に関して一定の基盤が整っている地区を対象としています。また,本制限は,3項道路に接する建築物について,防火上等の措置を付加するため階数の制限を行うものですが,今回3項道路の指定を検討している祇園町南側では,すでに施行されている京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例などによる制限や地区の建替えの現状等を勘案し,階数の制限を3階以下としているものです。
○3項道路の指定により,2項道路の後退部分が緩和される分を,道路の反対の敷地境界線側で建物を後退させれば,避難上もよいと思われます。●御指摘の内容は,避難上の制限を行う場合の参考とさせていただきます。

3 京都市建築基準条例の改正に関する御意見に対する回答

京都市建築基準条例の改正に関する御意見に対する回答
御意見回答
○すみ切りの制限の緩和により,景観を保全し,継承ができると思います。●すみ切りの緩和の制度を活用し,景観の保全,継承に努めてまいります。
○3項道路の有無とは関係なく,すみ切りの制限は緩和されるのですか。●すみ切りの制限の緩和は,景観を保全し,継承することを目的としていますので,3項道路が接する角の敷地であり,かつ,景観の保全,継承に資すると認められる場合にのみ,認定制度により行うこととしています。この認定制度により,すみ切りの規定を一律で緩和するのではなく,景観上の観点からの審査が可能となります。
○すみ切りの緩和はどのような場合にされますか。
○認定とはどのようなものですか。
○すみ切りの緩和は,消火活動に支障はありませんか。●3項道路の指定については,消防水利の状況や地元のまちづくり協議会等による消火訓練活動など,消防に関して一定の基盤が整っている地区を対象としています。
御指摘の内容は,防災上支障がある場合には,すみ切りの緩和の規定を適用しないなど,今後の認定基準を策定する際に検討してまいります。
○すみ切りの緩和は,車や自転車の通行など,交通上,安全上に支障はありませんか。●3項道路の指定については,指定しようとする地区の道路の状況を調査しており,交通上も特に支障がないと認められる場合に行うこととして検討していますが,すみ切りの制限の緩和は,景観の保全,継承に資すると認められる場合に行うものであり,一律で緩和するものではありません。
御指摘の内容は,交通上,安全上支障がある場合においては,すみ切りの緩和の規定を適用しないなど,今後の認定基準を策定する際に検討してまいります。
○すみ切り部分の意匠形態は,工夫すれば歴史的たたずまいを継承していけると思います。連続した町並みの美しさは,交差する道路によっていったん途切れますが,そのことによって一群の町並みが途切れるものではないと考えます。●すみ切り部分の意匠形態については,意匠の工夫や地区の状況によりすみ切りの制限の範囲内で計画することができるケースも考えられますが,軒,庇の連続性などすみ切りの制限が支障となる場合も考えられますので,景観の保全,継承に資する場合には,認定により緩和できることとするものです。
御指摘の内容は,すみ切り部分の工夫により景観が継承できる場合においては,すみ切りの緩和の規定を適用しないなど,今後の認定基準を策定する際に検討してまいります。
※すみ切りとは,京都市建築基準条例第3条の規定に基づき,幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交差する角に接する建築物の敷地において,当該角の部分から道路と敷地境界線に沿ってそれぞれ2メートル延ばした箇所を結ぶ二等辺三角形の部分を空地とし,通行上支障のある工作物の類の築造を制限する規定をいいます。

4 その他の御意見に対する回答

その他の御意見に対する回答
御意見回答
○全国一律ではなく,京都独自の法律とするべき。●京都市の固有の特性を生かした条例を制定するなどしていますが,必要に応じて,建築基準法の改正の要望等を行ってまいりたいと考えております。
○隣と壁が接していると安全ではないと思います。●境界線に面する壁には,防火上の措置が必要な場合など,建築基準法などによる制限があります。
○すみ切りの部分が,通行の用に供されていない現状がありますが,法の改正などができませんか。●すみ切り部分に通行上支障のある工作物等を築造している場合や2項道路の後退部分に建築物等を建築している場合については,建築基準法等の法令の規定に基づき是正指導を行っているところですが,今後も,違反建築をなくしてくために,違反防止の取組の推進を図ってまいります。また,道路敷地に関しましては,道路管理上の基準や道路敷地への帰属の問題もあり難しい面もありますので,今後の検討課題とさせていただきます。
○2項道路の後退した部分が通行の用に供されていないので,京都市が道路として区画をすればよいと思います。
○建築に関していくつかの条例ができていますが,一つにならないのでしょうか。●それぞれの条例ごとに趣旨,目的が異なりますので,条例を一つにまとめることは難しい面もありますが,市民のみなさまに分かりやすい制度を目指して努力してまいります。
○景観を重視するに当たり,壁面の連続性,意匠の周囲との調和,連続する甍(いらか)の美しさも考慮し,地域ごとのきめ細かい調査,指導をすべきではないかと思います。●後指摘の内容につきましては,これまでも景観部局との連携を図りながら進めているところですが,引き続き景観に対する調査,指導を行ってまいります。
○京都の伝統,文化の継承する取組としてよいことであると思います。京都の伝統,文化を継承するため,3項道路の指定による景観の保全,継承などの制度を活用し,市民の皆様の期待に応えるよう,今後も積極的に取組を進めてまいります。

 

~貴重な御意見をお寄せいただきありがとうございました。~

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